時効利益の放棄

時効利益の放棄をすると、時効の援用はできません。

債権者は、時効の援用をされることは避けたいと当然考えます。

そこで考えついたのが、借用書にあらかじめ「時効の利益を放棄する」という一文をいれるというものです。

しかし、このやり方は法では許されていません。

民法146条では、「時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。」とあります。

民法146条 WIKIBOOKS

 

つまり、時効にもなっていないのに、時効の利益を放棄しますと意思表示をしても無効となるのです。

通常、契約書に時効利益の放棄の特約が設けられることはないのですが、一部の悪質な金融業者では実際に行われることがあるようです。

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