【保証協会債権回収】の消滅時効の援用

保証協会債権回収から請求・督促・催告などの通知が届いときの対処法について解説しています。

 

保証協会債権回収は、銀行や消費者金融などから債権を譲り受け債権回収を行う専門業者です。

聞き覚えがない会社からの連絡だからと無視するのは危険です。

 

債権回収会社は債権(借金)回収のプロというだけあって、債権回収に絶対の自信を持っています。

この記事では、保証協会債権回収から請求・督促・催告が届いた際の対処法を解説しています。

債権回収会社|サービサーとは

消費者金融やカードローンなどの金融機関の借金を滞納していると、全く聞き覚えないのない会社から連絡や請求がくることあります。

「こんな会社名聞いたことがない」「知らない会社からお金は借りてない」「詐欺かもしれない」と無視するのは大変危険です。

債権回収会社(サービサー)とは、消費者金融やカードローンなどの金融機関から債権を譲り受け、債権(借金)を回収する専門業者です。

不良債権処理の促進を目的として施行された「サービサー法」に基づき、法務大臣の許可を得た企業で、合法的に借金の取り立て・回収を行う企業です。

 

債権回収会社は独自のノウハウと厳しい取り立てで債権の回収実績を上げている回収のプロということを念頭に入れておきましょう。

聞き覚えがない・見に覚えがない会社からの請求だからといって無視しても、債権回収会社は借金を回収するためにありとあらゆる手段を用いてくるため注意が必要です。

 

保証協会債権回収とは

保証協会債権回収は、信用保証協会の無担保債権の管理・回収を主たる業務とする回収会社です。

信用金庫で借りて支払いが滞っている方は、遅かれ早かれこの会社から請求を受けることになります。

 

特徴的なのは、消費者金融やクレジットなどの信販会社からよりも借入額が大きいということです。

元金が数百万円単位なので、遅延損害金等が付いた請求額は一千万円にならないにしても、多くの人にとってはとても一括で支払いができる金額ではありません。

信用金庫は債務者が支払いを滞らせた場合、信用保証協会から代位弁済を受けます。

つまり、信用保証協会が債務者の代わりにお金を信用金庫に支払うのです。

そして信用保証協会が債務者に請求を行うことになります。

最終的に信用保証協会から回収業務を受託した保証協会債権回収株式会社があなたに対して請求を行っているのです。

 

保証協会債権回収はサービサー、つまり債権回収の専門会社です。

サービサーから督促を受けた以上は早いうちに解決を図ることをお勧めします。

分割で払える方は、これ以上利息が膨らまないよう早々に連絡を取られるほうがよいでしょう。

しかし、もし分割であっても支払いができそうにない方は消滅時効の援用で支払い義務を消滅させるのもひとつの手段と思います。

消滅時効の援用の手続きを進めたい方は、まずは専門家に相談されることをお勧めします。

 

裁判所から訴状又は支払督促が届いた時の対処法

債権者から法的対応をされた場合、裁判所から茶封筒や縦長の白いはがきで書留郵便(受け取りにはサイン必須)で送られてきます。

ここで重要なポイントは、時効を迎えていても裁判手続きをされるという点です。

時効期間が満了していたとしても、債権者は請求する権利を有しているため督促できます。

また裁判所は公平な立場にあるため、あなたに対して「その債権、時効ですよ」とは教えてくれません。

 

訴状が届いた場合:
訴状には、期日が書かれています。
もし、時効期間が満了しているのであれば、この期日までに答弁書を裁判所に到着させる必要があります。
支払督促が届いた場合:
郵便局から支払督促を受け取ってから『2週間以内』に異議申立書を裁判所に到着させる必要があります。

 

答弁書も異議申立書も自分で書くことはできますがおすすめできません。

書き方を誤れば債務承認をしたと受け取られてしまい、時効が中断するだけでなく、元金に加えてこれまでの遅延損害金を含めた金額が債務金額として確定してしまうからです。

そして時効期間がリセットされ、そのときから10年延びることになります。

 

裁判所から通知がきた場合、餅は餅屋ではありませんが時効援用に豊富な経験を持つ専門家に依頼したほうがよいでしょう。

借金は返すのが道理というものです。しかし、時効という制度がある以上その恩恵を受けることができるのであれば、誰もがそれを望むところだと思います。

その恩恵を自分の安易な行動で捨て去ってしまえば、悔やんでも悔やみきれません。

裁判所から通知が届いたときには、消滅時効の援用は専門家に任せて、確実に時効を完成させたいものです。

 

保証協会債権回収から届く通知の種類

保証協会債権回収から封筒やハガキなどで届くの書類・通知にはいくつか種類があります。

  • 督促状 
  • 通知書
  • 催告書
  • ご連絡のお願い
  • 残高証明書

そのまま無視していてもどんどんあなたの立場が不利になるだけです。
時効援用できるのであれば、すぐにでも手続きを開始することをおすすめします。

 

債権回収会社からの連絡に対しての対処法・解決方法

債権回収会社から請求・取り立てがきた際の対処法・解決方法についてまとめました。

 

消滅時効の援用

債権回収会社に債権譲渡されたということは、長期に渡って借金を滞納しているだろうと考えられます。

実は借金にも時効があり、条件に当てはまれば消滅時効の援用手続きをすることによって、支払い義務を消滅させることができます。

 

銀行やクレジットカード会社、消費者金融からの借金は、多くの場合は【最終取引日から5年以上経過】で時効を迎えます。

ただ5年間経過したからといって、借金が自動的に消滅するわけではありません。「時効の援用手続き」をすることで支払い義務を消滅させることができます。

 

最終取引日から5年以上経過していたとしても、債務者がなんの手続きもせず借金を放置し続けていると、時効の中断理由(時効期間がリセットされる効果)によって時効の手続きができなくなってしまうことがあります。

時効の中断理由には「請求」「差押え・仮差押え・仮処分」「承認」の3種類があります。

請求 債権者が返済を求めて訴訟を起こした(裁判上の請求)
差押・仮差押・仮処分 債権者から財産を差し押さえられた、仮差押え・仮処分された
承認 債務者が借金の存在を認めた

 

債権者に裁判上の手続きをされると時効の進行がリセットされてしまい、そこから再び10年経過しなければ時効を迎えることができない状態になってしまいます。

 

また債権者は債務者に時効援用の手続きをさせないため、時効のリセットを狙い様々な策を講じます。

「承認」自体は口頭でも書面でもよく、直接あるいは間接的に借金を認める内容であってもかまいません。

  • 「少しでも返済してほしい」「利息だけでも払ってほしい」と言われ少額だけ支払った
  • 「近々支払います」「支払期間を延ばしてほしい」と債権があることを認めた

 

支払うと名言しなくても債権があることを承認させることができれば、裁判上の手続き同様に時効はリセットされるため、債権者は言葉巧みに時効を阻止してきます。

債権回収のプロ集団と対峙するためには、冷静な対応が必要です。

時効の中断理由となるようなことを口走らないためにも、債権回収会社からの連絡には「確認して連絡します」とだけ伝え、すぐに借金問題に強い専門家へ相談しましょう。

 

専門家へ相談・依頼するメリット

  • 時効が成立するかどうか専門家に判断してもらえる
  • 手続き・交渉をすべてお任せできる
  • 督促や取り立てがストップする

 

時効が不成立の場合|債務整理

残念ながら時効の中断理由によって時効が成立しないケースもあります。

そんなときは、借金を合法的に減額・免除することができる債務整理を検討しましょう。

債務整理には任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求など様々な方法があり、自分に適した手続きを選ぶ必要があります。

借金解決の専門家なら、債務者の生活や借金状況に合わせて、最適な解決策を提示してもらうことができるので安心です。

 

保証協会債権回収|基本情報

保証協会債権回収株式会社

 

■ 本社
住所: 〒104-0031 東京都中央区京橋1丁目7番1号戸田ビルディング3階
TEL: 0335385890

 

■ 北海道・東北地方

北海道営業所  〒060-0042 札幌市中央区大通西14-1
TEL:0112085333

青森営業所  〒030-0801 青森市新町2-8-26
TEL:0177235616

岩手営業所  〒020-0062 盛岡市長田町6-2
TEL:0196247905

宮城営業所  〒980-0014 仙台市青葉区本町2-16-10
TEL:0222256552

秋田営業所  〒010-0923 秋田市旭北錦町1-47
TEL:0188639052

山形営業所  〒990-8580 山形市城南町1-1-1
TEL:0236472249

庄内分室  〒997-0034 鶴岡市本町2-7-5
TEL:0235291206

福島営業所  〒960-8053 福島市三河南町11-3
TEL:0245363401

郡山分室  〒963-8005 郡山市清水台1-3-8
TEL:0249235313

いわき連絡所  〒970-8026 いわき市平字材木町3-1
TEL:0246242507

会津連絡所  〒965-0816 会津若松市南千石町2-19
TEL:0242287300

 

■ 関東・甲信越地方

新潟営業所  〒951-8131 新潟市中央区白山浦1-636-30
TEL:0252320625

長岡分室  〒940-0065 長岡市坂之上町2-1-1
TEL:0258355770

茨城営業所  〒310-0801 水戸市桜川1-1-25
TEL:0292247823

土浦分室  〒300-0043 土浦市中央2-2-28
TEL:0298267871

栃木営業所  〒320-0806 宇都宮市中央3-1-4
TEL:0286371433

群馬営業所  〒371-0026 前橋市大手町3-3-1
TEL:0272370644

埼玉営業所  〒350-1124 川越市新宿町1-17-17
TEL:0492491131

千葉営業所  〒260-0013 千葉市中央区中央3-3-8
TEL:0432218427

東京営業所  〒104-0031 中央区京橋1-10-7
TEL:0351596140

多摩分室  〒190-0012 立川市曙町2-37-7
TEL:0425260531

神奈川営業所  〒220-0022 横浜市西区花咲町6-145
TEL:0455346592

厚木分室  〒243-0018 厚木市中町4-16-21
TEL:0462962686

横浜営業所  〒231-0023 横浜市中区山下町22
TEL:0456629927

川崎営業所  〒213-0001 川崎市高津区溝口3-2-5
TEL:0448502291

山梨営業所  〒400-0027 甲府市富士見1-2-26
TEL:0552345418

長野営業所  〒380-0845 長野市西後町1597-1
TEL:0262341630

松本出張所  〒390-0852 松本市島立988-1
TEL:0263403837

首都圏営業所  〒104-0031 中央区京橋1-7-1
TEL:0351590780

 

■ 東海・北陸地方

静岡営業所  〒420-0853 静岡市葵区追手町5-4
TEL:0542522212

浜松分室  〒430-0944 浜松市中区田町330-5
TEL:0534583165

沼津分室  〒410-0046 沼津市米山町6-5
TEL:0559269151

愛知営業所  〒453-0015 名古屋市中村区椿町7-9
TEL:0524543010

三河分室  〒444-0851 岡崎市久後崎町字宮前17
TEL:0564571750

名古屋営業所  〒460-0008 名古屋市中区栄2-12-31
TEL:0522202181

岐阜県営業所  〒500-8384 岐阜市藪田南5-14-53
TEL:0582764570

岐阜市営業所  〒500-8844 岐阜市吉野町6-31
TEL:0582644366

三重営業所  〒514-0003 津市桜橋3-399
TEL:0592296023

富山営業所  〒930-0083 富山市総曲輪2-1-3
TEL:0764070211

石川営業所  〒920-0918 金沢市尾山町9-25
TEL:0762221162

福井営業所  〒918-8004 福井市西木田2-8-1
TEL:0776332970

 

■ 近畿地方

滋賀営業所  〒520-0806 大津市打出浜2-1
TEL:0775111360

京都営業所  〒615-0042 京都市右京区西院東中水町17
TEL:0753155331

大阪営業所  〒541-0053 大阪市中央区本町2-5-7
TEL:0662671850

堺分室  〒590-0973 堺市堺区住吉橋町1丁-4-15
TEL:0722233086

兵庫営業所  〒662-0912 西宮市松原町11-5
TEL:0798365613

姫路分室  〒670-0965 姫路市東延末3-27-2
TEL:0792893820

奈良営業所  〒630-8113 奈良市法蓮町163-2
TEL:0742331561

和歌山営業所  〒640-8159 和歌山市十一番丁10
TEL:0734024610

近畿圏営業所  〒541-0053 大阪市中央区本町2-6-8
TEL:0662511371

 

■ 中国地方

鳥取営業所  〒680-0031 鳥取市本町3-201
0857213761

米子分室  〒683-0823 米子市加茂町2-204
TEL:0859310262

島根営業所  〒690-0887 松江市殿町105
TEL:0852210586

石見分室  〒697-0027 浜田市殿町83-50
TEL:0855220969

出雲分室  〒693-0012 出雲市大津新崎町2-24
TEL:0853219202

岡山営業所  〒700-0971 岡山市北区野田3-1-18
TEL:0862431231

山口営業所  〒753-0074 山口市中央4-5-16
TEL:0839213098

 

■ 四国地方

香川営業所 〒760-0066 高松市福岡町2-2-2-101
TEL:0878515191

徳島営業所 〒770-0865 徳島市南末広町5-8-8
TEL:0886220245

高知営業所 〒780-0901 高知市上町3-13-14
TEL:0888715662

愛媛営業所 〒790-0001 松山市一番町4-1-3
TEL:0899312165

 

■ 九州地方

福岡営業所  〒812-0016 福岡市博多区博多駅南2-2-1
TEL:0924320004

佐賀営業所  〒840-0826 佐賀市白山2-1-12
TEL:0952248361

長崎営業所  〒850-0031 長崎市桜町4-1
TEL:0958261509

熊本営業所  〒860-8551 熊本市中央区南熊本4-1-1
TEL:0963752201

大分営業所  〒870-0026 大分市金池町3-1-64
TEL:0975328334

宮崎営業所  〒880-0804 宮崎市宮田町2-23
TEL:0985317189

鹿児島営業所  〒892-0821 鹿児島市名山町9-1
TEL:0992230447

沖縄営業所 〒900-0016 那覇市前島3-1-20
TEL:0988635324

 

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