【東東京管理解決センター】と消滅時効の援用

東東京管理解決センター株式会社から裁判をされて裁判所から『支払督促』が届いたときに読むページです。

 

東東京管理解決センターは、裁判所に申し立てをして支払督促を出してもらうという回収手段をする傾向が強いようです。

ですので突然裁判所から支払督促が届き驚く方も少なくありません。

東東京管理解決センターは貸金業者ではありません。原債権者は三貴商事株式会社、そこから株式会社アークライフ、株式会社脩斗と債権が流れて最終的に東東京管理解決センターへ債権譲渡されているケースが多いようです。

つまり、あなたがお金を借りたのは三貴商事株式会社のはずです。

借りたお金は返すのが道理です。

しかし、経済的に苦しく分割であっても支払いができそうにない人は時効を主張するのも一つの手です。

簡単にいうと、時効を主張することで支払い義務がなくなる。つまり、借金がなくなります。

ただし誰もが利用できる制度ではありません。まず最終取引日から5年以上経過している必要があります。その他にも条件があります。

すぐにでも時効で処理をしたいと思うのであれば、まずは時効援用の専門家に相談されることをお勧めします。

 

 

裁判所から支払督促または訴訟が届いた場合

ある日突然、裁判所から茶封筒や縦長の白いはがきが書留郵便で送られてきます。

※書留なので受け取りにはサインが必要です。

裁判所から通知が来た場合は、迅速に動く必要があります。

  • 支払督促は受取から2週間以内
  • 訴訟は記載されている期日

までに異議申立書または答弁書を裁判所に提出しなければなりません。

ここで大切なポイントは、適切な手続きをしなければ時効の機会を10年間失うということです。

その恩恵を安易な自分の行動で捨て去ってしまえば、悔やんでも悔やみきれないはずです。

裁判所から通知が届いたときには、サラ金の借金の消滅時効の援用は専門家に任せて、確実に時効を完成させたいものです。

 

東東京管理解決センター株式会社の基本情報

東東京管理解決センター株式会社
TEL:0120225145
〒133-0073
東京都江戸川区鹿骨1-57-9

 

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