【アイフル】の消滅時効の援用

アイフル株式会社から『連絡のお願い』『減額和解のご提案』『優遇処置のご案内』『利息全額免除での一括返済案』や、裁判所から『支払督促』『訴状』が届いたときに読むページです。

 

アイフルはノンバンク系ではありますが、言わずと知れた大手消費者金融会社です。

回収手段としては高橋裕次郎法律事務所に業務委託をすることもありますが、アイフルは自社でも回収業務も行っております。

つまり、回収には相当な自信をもっていると思われます。

借りたお金は返すのが道理です。

しかし、時効という制度がある以上、その恩恵を受けることができるのであれば、誰もがそれを望むところだと思います。

時効で処理ができれば、支払い義務が消滅します。つまり、支払う必要がなくなります。

すぐにでも時効で処理をしたいと思うのであれば、まずは時効援用の専門家に相談されることをお勧めします。

 

裁判所から支払督促または訴訟が届いた場合

ある日突然、裁判所から茶封筒や縦長の白いはがきが書留郵便で送られてきます。

※書留なので受け取りにはサインが必要です。

裁判所から通知が来た場合は、迅速に動く必要があります。

  • 支払督促は受取から2週間以内
  • 訴訟は記載されている期日

までに異議申立書または答弁書を裁判所に提出しなければなりません。

 

ここで大切なポイントは、適切な手続きをしなければ時効の機会を10年間失うということです。

その恩恵を安易な自分の行動で捨て去ってしまえば、悔やんでも悔やみきれないはずです。

裁判所から通知が届いたときには、サラ金の借金の消滅時効の援用は専門家に任せて、確実に時効を完成させたいものです。

 

裁判所から訴状又は支払督促が届いた時の対処法

債権者から法的対応をされた場合、裁判所から茶封筒や縦長の白いはがきで書留郵便(受け取りにはサイン必須)で送られてきます。

ここで重要なポイントは、時効を迎えていても裁判手続きをされるという点です。

時効期間が満了していたとしても、債権者は請求する権利を有しているため督促できます。

また裁判所は公平な立場にあるため、あなたに対して「その債権、時効ですよ」とは教えてくれません。

 

訴状が届いた場合:
訴状には、期日が書かれています。
もし、時効期間が満了しているのであれば、この期日までに答弁書を裁判所に到着させる必要があります。
支払督促が届いた場合:
郵便局から支払督促を受け取ってから『2週間以内』に異議申立書を裁判所に到着させる必要があります。

 

答弁書も異議申立書も自分で書くことはできますがおすすめできません。

書き方を誤れば債務承認をしたと受け取られてしまい、時効が中断するだけでなく、元金に加えてこれまでの遅延損害金を含めた金額が債務金額として確定してしまうからです。

そして時効期間がリセットされ、そのときから10年延びることになります。

 

裁判所から通知がきた場合、餅は餅屋ではありませんが時効援用に豊富な経験を持つ専門家に依頼したほうがよいでしょう。

借金は返すのが道理というものです。しかし、時効という制度がある以上その恩恵を受けることができるのであれば、誰もがそれを望むところだと思います。

その恩恵を自分の安易な行動で捨て去ってしまえば、悔やんでも悔やみきれません。

裁判所から通知が届いたときには、消滅時効の援用は専門家に任せて、確実に時効を完成させたいものです。

 

アイフルから届く通知の種類

  • 優遇処置のご案内
  • 一括返済催告状
  • 法的回収検討開始通知

 

アイフル株式会社の基本情報

アイフル株式会社
〒600-8420
京都府京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381-1
TEL:0775002020

カウンセリングセンター
〒525-8530
滋賀県草津市西大路町1番1号 2F
0570666391

 

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