【アイフル】と消滅時効の援用

アイフル株式会社から『連絡のお願い』『減額和解のご提案』『優遇処置のご案内』『利息全額免除での一括返済案』や、裁判所から『支払督促』『訴状』が届いたときに読むページです。

 

アイフルはノンバンク系ではありますが、言わずと知れた大手消費者金融会社です。

回収手段としては高橋裕次郎法律事務所に業務委託をすることもありますが、アイフルは自社でも回収業務も行っております。

つまり、回収には相当な自信をもっていると思われます。

借りたお金は返すのが道理です。

しかし、時効という制度がある以上、その恩恵を受けることができるのであれば、誰もがそれを望むところだと思います。

時効で処理ができれば、支払い義務が消滅します。つまり、支払う必要がなくなります。

すぐにでも時効で処理をしたいと思うのであれば、まずは時効援用の専門家に相談されることをお勧めします。

 

 

裁判所から支払督促または訴訟が届いた場合

ある日突然、裁判所から茶封筒や縦長の白いはがきが書留郵便で送られてきます。

※書留なので受け取りにはサインが必要です。

裁判所から通知が来た場合は、迅速に動く必要があります。

  • 支払督促は受取から2週間以内
  • 訴訟は記載されている期日

までに異議申立書または答弁書を裁判所に提出しなければなりません。

 

ここで大切なポイントは、適切な手続きをしなければ時効の機会を10年間失うということです。

その恩恵を安易な自分の行動で捨て去ってしまえば、悔やんでも悔やみきれないはずです。

裁判所から通知が届いたときには、サラ金の借金の消滅時効の援用は専門家に任せて、確実に時効を完成させたいものです。

 

アイフル株式会社の基本情報

アイフル株式会社
〒600-8420
京都府京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381-1
TEL:0775002020

 

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