武藤綜合法律事務所から「通知書」が届いた時に見るページです。
武藤綜合法律事務所から請求をされたら
武藤綜合法律事務所は、三菱UFJニコス株式会社の代理人事務所です。
超大手のニコスから回収業務を依頼されている弁護士の事務所ですので、社会的信用力、債権回収能力がかなり高いと思ってよいでしょう。
弁護士事務所からこういった通知が届いた場合、絶対にやってはいけないのが
無視です。
無視をしていると裁判手続きに移行してしまう可能性が高くなるためです。裁判をされると給与や口座の差押えができる権利を相手方に与えてしまうことになります。
武藤綜合法律事務所から通知が届いたのであれば、早々に連絡をして支払いをするという意思を伝えた方がよいでしょう。
借りたものは返すのが道理というものです。
しかし、長年にわたり放置をしたがために請求総額がとんでもない金額にまで膨れていたり、現在の経済状況が厳しくて分割であっても支払いが難しい場合には、
消滅時効の援用手続きをして借金の支払い義務をなくしてしまうのも一つの手段です。
もちろんこの魔法のような消滅時効の援用は、誰にでもできるわけではありません。以下の条件に当てはまっている必要があります。
●時効の条件
- 最終取引日から5年以上経過している
- 過去10年間裁判手続きをされていない
この条件に当てはまるのであれば、消滅時効の援用手続きの専門家に相談されることをお勧めします。
武藤綜合法律事務所の請求方法
武藤綜合法律事務所は通知書を送付してきます。
内容は非常に紳士的であり、話し合いでの解決を望んだものとなっています。
実際に武藤綜合法律事務所のオフィシャルサイトでは、弁護士の仕事は突き詰めて考えれば「人間関係をどのように形成するか」という作業であると書かれています。
最初から裁判手続きなどの強い手段を取らないスタンスなのでしょう。
ここで重要なポイントは、
債権者は時効期間を満了していても請求をするという点です。
最後の取引から5年が経過していても、債権者は請求する権利を有しています。つまり督促できるのです。
時効の手続きをするのであれば、安易に連絡をしてはいけません。話をした内容次第では債務承認をしたということで、時効が止まることもあるからです。
武藤綜合法律事務所に連絡をする前に、まずは消滅時効の専門家に相談しましょう。
武藤綜合法律事務所から裁判をされた時の対処法
武藤綜合法律事務所はあまり積極的に裁判手続きをすることはないようですが、もしされたときの対応方法を記しておきます。
訴訟であれば期日までに答弁書を、支払督促であれば受け取ってから2週間以内に異議申立書に時効である旨を主張する必要があります。
答弁書も異議申立書も自分で書くことはできますがお勧めできません。
まずい書き方をしてしまえば、債務承認をしたと受け取られてしまい、時効が中断するだけでなく、元金に加えてこれまでの遅延損害金を含めた金額が債務金額として確定してしまうからです。
そして
時効期間がリセットされ、そのときから10年延びることになります。
裁判所から通知がきた場合、餅は餅屋ではありませんが時効援用に豊富な経験を持つ専門家に依頼したほうがよいでしょう。
借金は返すのが道理というものです。しかし、時効という制度がある以上その恩恵を受けることができるのであれば、誰もがそれを望むところだと思います。
その恩恵を安易な自分の行動で捨て去ってしまえば、悔やんでも悔やみきれません。
裁判所から通知が届いたときには、消滅時効の援用は専門家に任せて、確実に時効を完成させたいものです。
武藤綜合法律事務所から届く通知の種類
- 通知書
武藤綜合法律事務所が債権回収代行している主な債権者
- 三菱UFJニコス株式会社
武藤綜合法律事務所の基本情報
代表弁護士:武藤 功
〒100-0006
東京都千代田区有楽町1-7-1
有楽町電気ビルヂング北館5階512区~514区
電話番号:0362685898 0362685880