サラ金からの借金の【消滅時効の援用】これだけは!

時効であなたの借金がゼロになるのかを無料で診断!

 

消費者金融・サラ金、クレジットカードの昔の借金。5年以上支払いをしていなければ、その借金は時効でゼロに!

 

一般的に消費者金融やクレジットカードの借金は消滅時効の援用手続きをすることによって、支払い義務を消滅させることができます。

つまり、サラ金からの借金をなかったことにできます。

「借りたお金は返して当たりまえ」というのは常識ではありますが、それを否定するかのような法律が存在します。

それが時効です。

しかし、ただ5年間経過したからといって、借金が消滅するわけではありません。
消滅時効の援用手続きをすることで借金がなくなるのです。

また、誰もが消滅時効の援用ができるわけではなく、いくつかの条件があります。

「昔のことなのではっきり覚えていない」
「自分で調べるのは面倒だ」

という方は一度無料診断をしてみるのもいいかもしれません。

 

条件1:最終取引日から5年以上経過している

条件2:時効の中断事由がない

 

条件1は最後に借りたまたは払った日から5年以上経過しているということですが、条件2の時効の中断事由とはどういう意味でしょうか?

時効はいくつかの手段により止めることができます。一度止まってしまうと時効期間はリセットされます。

あと1ヶ月で時効を迎えるという時に中断事由が発生すると、時効の進行が止まりそこから再び5年経過しなければ時効を迎えることができない状態になってしまうのです。

 

中断したときから、さらに5年延びる!

簡易な例でいうと、

最後にあなたが支払いをした日 → 2010/1/1

中断事由がない場合:
時効を迎える日 → 2015/1/1

中断事由がある場合:
中断した日 → 2014/3/1
時効を迎える日 → 2019/3/1

上記は時効期間5年の例でしたが、中断事由によっては『10年』延びることもあります。

では、中断事由にはどんなものがあるのでしょうか?

 

①裁判上の請求

・訴訟 / 支払督促
裁判所から茶封筒(最近はハガキの場合があります)が送られてきます。書留郵便なので、受け取りのサインが必要です。「知らないうちにポストに入っていた!」などということはありません。留守だった場合はポストに不在票が入っているはずです。

また受け取りをしていなくても、公示送達という方法を使われて2週間が経過した時点で裁判は進行し判決が言い渡されます。この場合、債権者の言い分が100%認められることになります。

債権者から逃げるために引っ越しを繰り返したり、書留の受け取りをしない人がいますが、裁判所からの通知を受け取っていなくても時効は中断します。(つまり、逃げ続けることはまったくもって無駄なだけでなく、さらに自分を窮地に立たせる最悪の選択なのです)

そして判決が確定した日から、時効期間がさらに10年伸びることになります。

 

裁判所から訴状が届いたらどうすればいい?

 

条件が揃っていれば、時効を主張することで借金はゼロになります。詳しくは下記のページを参照してください。最短で解決する方法を紹介しています。

簡易裁判所から支払督促、訴状が届いたら、まずは「期日」!!

・和解及び調停
裁判所を通じて、支払い方法等の取り決めを債権者と交わした場合も、さらに10年延びることになります。

 

②裁判外の請求

・内容証明による催告
債権者は、内容証明による催告書を出すことで、時効期間を6ヶ月伸ばすことができます。訴訟準備をする時間をかせぐ場合などに利用されます。

つまり、内容証明による催告書が届いたら、高い確率で訴訟されることになるといえます。

しかし、組織化されている消費者金融会社・サラ金の場合、顧客データがしっかり管理されているので、余裕をもって訴訟の準備を進めているため内容証明によって催告されることは稀です。

 

差押え、仮差押え、仮処分

債権者・サラ金が債務名義を取得している場合、

  • あなたが会社から給料をもらっているのであれば、給与が差し押さえられます。
  • あなたが自営業者であれば、売掛金などの債権を差し押さえられます。
  • あなたが賃貸物件に住んでいるのであれば、敷金返還請求権を差し押さえられます。
  • あなたが自宅を所有しているのであれば、所有権を差し押さえられ競売されてしまいます。
  • あなたが銀行にお金を預けているのであれば、預金を差し押さえられます。
  • 差押えや競売をされて、そのお金をあなたの借金の返済に充当されると、そこで時効が中断します。

 

債務承認

完済していなかった借金があることを認める行為を、債務承認といいます。

通知や電話、訪問を受けた際、債権者に

・支払う意思を示した (電話や自宅、勤務先を訪問されたとき、借金があることを認める発言をした)

※詳しくはポストに訪問通知が入っていたら赤信号!を参考にしてください。

・現在、生活が困窮しているので、今後の支払方法を相談した

・一括返済は無理だったので、一部だけ支払った

・支払い方法などの提案を自分から発言した、または送付した

など、借金があることを認める行動をとると時効は中断します。

 

債務承認(債務があることを認める発言や行動)をすると、そのときより時効が5年伸びる

債権者・サラ金は、時効にかかっていても援用をされていなければ請求してきます。訴訟だってしてきます。彼らにはその権利があるからです。

もし、様々な事情により返済することが困難なのであれば、早急に消滅時効の援用をした方がよいでしょう。

援用手続きは自分でもできます。しかし、ネットにかかれていることを見よう見まねでやってしまうと、場合によっては援用どころか債務承認をしてしまい、消滅時効の援用そのものが出来なくなってしまいます。

だからといって、法律家に依頼するとしてもどこの事務所でもいいというわけではありません。

サラ金からの借金の消滅時効の援用に強く信頼できる事務所にまずは相談されてみてはどうでしょうか。

法律家も万能ではありません。医師と同じで各々得意分野が異なります。

そこで消滅時効の援用に豊富な経験やノウハウをもつ事務所をまとめてみました。下記ページを参考にしながら、あなたが最も信頼できる事務所を見つけて借金問題の解決を目指して下さい。

 

貸金業者からの借金以外の時効

主な債権の時効期間です。
  • 個人からお金を借りたときの借金の消滅は10年
  • 保証会社、信用金庫からの借金の消滅は10年
  • 家賃の消滅は5年
  • 携帯電話の通話料金、機種代金の消滅は5年
  • 病院での診察料、医療費の消滅は3年

 

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