【舘野法律事務所】と消滅時効の援用

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主に医療債権、つまり病院での医療費の未払い金の回収業務を受託しているようです。

とても多くの病院が医療費の回収を依頼しているので、回収実績が非常に高いと思われます。

もし、あなたに支払う意思があるのであれば、書類に書かれている期日までに連絡をされればよろしいかと思います。

しかし、経済的に苦しく分割であっても支払いができない場合、3年以上経過しているのであれば、消滅時効の援用をすることで支払い義務を消滅させることができます。

つまり、支払わなくてよくなるということです。

 

援用手続きを希望するのであれば、相手方に連絡を取る前に専門家に相談されることをお勧めします。

回収業務に法律家が関わってくると、どのような解決を目指すにしてもあなたにとって不利にならざるを得ないでしょう。

誰よりも法律を熟知しているがゆえに、またクライアントの利益のためにできるうる最大限の方法で回収にあたるからです。

ですので、あなたも代理人を立てて解決を図ることをお勧めします。専門家に依頼をすると費用がかかってきますが、費用と弁済額のトータルが安くなる場合が往々にしてあります。

無視を続けることで訴訟までされると、ますます不利になります。

安易に考えず、解決をするためにまずは専門家に相談されることをお勧めします。相談だけなら無料で受けてくれるとことはたくさんあります。あなたが本気で解決を望むことを伝えることができればきっと力になってもらえるはずです。

 

 

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