【AG債権回収】と消滅時効の援用 ※アストライから社名変更

AG債権回収から通知書が届いたり、AG債権回収の件で弁護士法人や裁判所から「支払督促」または「訴状」、「受任通知」等が届いたときに参考になるページです。

 

AG債権回収(旧 アストライ債権回収)は、国から認定された債権回収会社です。

まず初めに、もしAG債権回収の件で裁判所から通知が来ている人はすぐに専門家に相談をすることをお勧めします

裁判手続きには厳格な期日設定がされているので時間的余裕がなく、放置するとさらに状況が悪化するだけだからです。

 

AG債権回収は借金の回収専門業者

AG債権回収は借金の回収業務を専門に行っており、他の回収会社同様に債権を譲り受けて請求を行ってきます。

債権を譲り受けるとは買い取るということです。

つまり、回収業務に相当な自信と実績がなければできることではありません。

もし完済して終わらせようと思うのであれば、記載されている電話番号に連絡されるのがよろしいかと思います。

しかし、経済的に困窮しており支払いが難しいというのであれば、時効を主張するもの一つの手段です。

時効を主張するには、消滅時効の援用という手続きを行います。

最終的にAG債権回収が時効を認めれば、借金の支払い義務が消滅します。

つまり払わなくてよくなります。

しかし、だれでも時効援用できるわけではありません。

 

時効の条件

  • 5年以上取引がない
  • 過去10年の間に裁判されていない

上記条件に当てはまるのであれば、消滅時効の援用手続きを専門にしている法律の事務所に相談されることをお勧めします。

現在、経済的に非常に厳しい状態で返済ができそうになく、また最後に支払いをしてから5年が経過しているのであれば、時効を主張することで債務を消滅させることができます。

 

また、AG債権回収は弁護士に回収を依頼することがあります。

その際には、「弁護士法人高橋裕次郎法律事務所」から通知が来る場合が多いようです。

弁護士から督促がくるのはかなりまずい状況です。

問題を解決するために専門家に早々にご相談ください。

 

主な原債権者

  • アイフル株式会社
  • 農業協同組合
  • トヨタファイナンス株式会社

 

AG債権回収株式会社の基本情報

三田
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03-4334-2000

草津(本社)
〒525-0037
滋賀県草津市西大路町1番1号
077-503-0200

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