株式会社日本保証の代理人として、弁護士法人引田法律事務所から『受任通知』、『催告書』、『通知書』が届いたら読むページです。最近では『執行文』が裁判所より届くケースが増えています。解決方法があります!
日本保証も回収のプロ会社ですが、そのような会社が依頼をする法律事務所なのですから、回収業務の実力は言わずもがなです。
通知が届いたら、まずは指定されている期日を確認してください。
もし、あなたに支払う意思があるのであれば、期日までに記載されているフリーダイヤルに電話をされればよろしいかと思います。
しかし、経済的に苦しく、最後に支払いをしてから5年以上経っているのであれば、消滅時効の援用をすることで借金を消滅させることができます。
援用手続きを希望するのであれば、相手方に連絡を取る前に専門家に相談をしてください。
回収業務に法律家が関わってくると、どのような解決を目指すにしてもあなたにとって不利にならざるを得ないでしょう。
誰よりも法律を熟知しているがゆえに、またクライアントである日本保証のためにできるうる最大限の方法で回収に努めてきます。
こうなると、あなたも代理人を立てて解決を図ることを検討されることをお勧めします。専門家に依頼をすると費用がかかってきますが、費用と弁済額のトータルが安くなる場合が往々にしてあります。
無視を続けることで訴訟までされると、ますます不利になります。
安易に考えず、解決をするためにまずは専門家に相談されることをお勧めします。相談だけなら無料で受けてくれるとことはたくさんあります。あなたが本気で解決を望むことを伝えることができればきっと力になってもらえるはずです。
弁護士法人引田法律事務所から届く通知
日本保証の代理人として、受任通知書が届くことが多いようです。
しかし、2017/6/28現在では『通知書』という新たな通知が届き始めているようです。
内容としては、期日までに連絡無き場合、資産の仮差押や訴訟提起等の法的手段を講ずるというものです。
非常に差し迫った状態なので、早々に専門家に相談されることをお勧めします。
弁護士法人引田法律事務所の基本情報
弁護士法人引田法律事務所 日本橋オフィス
弁護士 引田紀之
電話番号 03-6629-5000
住所 東京都中央区日本橋小網町19-7 日本橋TCビル4階