ティー・オー・エム株式会社から、『支払通告』『特別救済』『権利行使予告通知』『債権譲渡についてのご案内』『優遇処置終了通知』などの通知が届いた時に読むページです。
ティー・オー・エム株式会社は回収のプロ中のプロといっても過言ではない会社です。合法的に出来る限りの手段をもって回収に努めてきます。電話番号は、0120866803、0112611500です。
その厳しさは通知の文言からも容易に想像できると思います。
特別救済、優遇処置終了通知などからも見て取れますが、借金をした以上は絶対に返済しなければならい、その当たり前のことができないのであれば、こちらも容赦はしないという気迫がヒシヒシと伝わってくる内容となっています。
また、訪問回収にも来ます。
借金取りに自宅まで来られるのは、近所の目もあるので恥ずかしいものです。
なによりも、突然の訪問に驚いて思考が止まってしまい、ますます自分の立場を悪くする言動をしてしまう恐れもあります。
そうならないためにも、訪問される前に解決を図るべきです。
本来支払いをしなければならない債務ですから、払う意志があるのであれば支払方法などの話し合いを申し出ればいいと思います。
しかし、経済的に苦しく、最後に支払いをしてから5年以上経っているのであれば、消滅時効の援用をすることで借金を消滅させることができます。
もし、援用手続きを希望するのであれば、ティー・オー・エムに連絡を取る前に専門家に相談をしてください。
目次
裁判所から訴状又は支払督促が届いた時の対処法
債権者から法的対応をされた場合、裁判所から茶封筒や縦長の白いはがきで書留郵便(受け取りにはサイン必須)で送られてきます。
ここで重要なポイントは、時効を迎えていても裁判手続きをされるという点です。
時効期間が満了していたとしても、債権者は請求する権利を有しているため督促できます。
また裁判所は公平な立場にあるため、あなたに対して「その債権、時効ですよ」とは教えてくれません。
訴状には、期日が書かれています。
もし、時効期間が満了しているのであれば、この期日までに答弁書を裁判所に到着させる必要があります。
郵便局から支払督促を受け取ってから『2週間以内』に異議申立書を裁判所に到着させる必要があります。
答弁書も異議申立書も自分で書くことはできますがおすすめできません。
書き方を誤れば債務承認をしたと受け取られてしまい、時効が中断するだけでなく、元金に加えてこれまでの遅延損害金を含めた金額が債務金額として確定してしまうからです。
そして時効期間がリセットされ、そのときから10年延びることになります。
裁判所から通知がきた場合、餅は餅屋ではありませんが時効援用に豊富な経験を持つ専門家に依頼したほうがよいでしょう。
借金は返すのが道理というものです。しかし、時効という制度がある以上その恩恵を受けることができるのであれば、誰もがそれを望むところだと思います。
その恩恵を自分の安易な行動で捨て去ってしまえば、悔やんでも悔やみきれません。
裁判所から通知が届いたときには、消滅時効の援用は専門家に任せて、確実に時効を完成させたいものです。
ティー・オー・エムから届く通知の種類
- 支払通告
- 特別救済
- 権利行使予告通知
- 債権譲渡についてのご案内
- 優遇処置終了通知
いずれの通知も厳しい文面となっています。しかし、早期解決を実現するためにかなり譲歩した提案が記載されているのも事実です。
だからこそ、無視を続ける人への対応が厳しくなると推測できます。
そのまま無視していてもどんどんあなたの立場が不利になるだけです。援用できるのであればすぐにでも手続きを開始することをお勧めします。
ティー・オー・エムから届く通知の種類
- 御通知
- 権利行使通知
- 権利行使通知(訪問開始予告通知)
- 権利行使通知(調査依頼始通知)
- 債権譲渡通知書
- 債権譲渡についてのご案内
ティー・オー・エムに回収業務委託および債権譲渡している原債権者
- アエル(旧 日立信販)
- マルフク(旧 丸福)
- クレセント・リース
- タイヘイ
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