札幌債権回収株式会社から『訴状』、『支払督促』、『債務弁済計画の提案並びに法的手続きへの移行について』、『訴訟予告通知書』、『催告書』、『債権譲渡通知書兼債権譲受通知書』が届いたときに読むページです。
札幌債権回収は、他の債権回収会社に比べてインテリジェンスな【回収業務のプロ】が集まる会社というイメージがあります。電話番号は0115222920、0120522340です。
回収手段ととして積極的に法的手続きを行う会社です。
具体的には、【訴訟と支払督促】です。
支払督促もしくは訴訟をされると、裁判所から茶封筒や縦長の白いはがきが書留郵便で送られてきます。
※書留なので受け取りにはサインが必要です。
時効を迎えていても訴訟を起こすことができる
ここで重要なポイントは、時効を迎えていても訴訟を起こすことができるという点です。
時効を迎えていても、債権者は請求する権利を有しています。
また、裁判所は公平な立場にあるため、あなたに対して『その債権、時効ですよ』とは教えてくれません。
訴訟であれば答弁書、支払督促であれば異議申立書に、時効である旨を主張することで債務を消滅させることができます。
答弁書も異議申立書も自分で書くことはできますが、それはお勧めできません。
まずい書き方をしてしまえば、債務承認をしたと受け取られてしまい、時効が中断するだけでなく、元金に加えてこれまでの遅延損害金を含めた金額が債務金額として確定してしまいます。
そうなると、そこから時効期間が10年延びることになります。
裁判所から通知がきた場合、餅は餅屋ではありませんが時効援用に豊富な経験を持つ専門家に依頼したほうが無難です。
借金は返すのが当然です。しかし、時効という制度がある以上、その恩恵を受けることができるのであれば、誰もがそれを望むところだと思います。
その恩恵を安易な自分の行動で捨て去ってしまえば、悔やんでも悔やみきれないはずです。
裁判所から通知が届いたときには、サラ金の借金の消滅時効の援用は専門家に任せて、確実に時効を完成させたいものです。
主な原債権者
- 北海道年金福祉協会
- ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コンシューマー・ファイナンス株式会社
- 株式会社学研クレジット
- ファインクレジット株式会社