督促の厳しい消費者金融会社への対応方法と時効援用

景気の低迷が続き返済が滞る案件が増加しているため、消費者金融や信販会社、債権回収会社からの取り立ては年々厳しさを増しています。

そのなかでも独自のノウハウで回収実績を上げている、いくつかの消費者金融会社があります。

通常の消費者金融会社よりも厳しい取り立てが行われてはいますが、合法の範囲内です。

 

このページでは、取立ての厳しい消費者金融会社の一覧と対処方法をまとめました。

もし借金を返す意思があるにしても、交渉次第で支払総額を減らすことができる場合もあります。

消滅時効の援用という制度もありますので、まずは専門の法律家に相談されることをおすすめします。

 

借金の時効とは|消滅時効援用

借金にも時効があり、条件に当てはまれば消滅時効の援用手続きをすることによって、支払い義務を消滅させることができます。

当然誰でもできることではなく、以下の条件を満たす必要があります。

 

消滅時効援用の条件

時効の条件

  • 最終取引日から5年以上経過している
  • 過去10年間裁判手続きをされていない
  • 過去5年の間に返済の件で業者と話をしていない

 

もし、この三つの条件を満たしているのであれば、時効援用手続きの専門家に相談されることをおすすめします。

消滅時効の援用手続きは資格がなくてもできるため、自分でやるという方もいますが、素人が行うと手続きを失敗する可能性が高いため注意が必要です。

消滅時効が失敗した場合は悲惨で、失敗したときからさらに5年、または10年の間督促が続くことになることを忘れてはいけません。

 

債務者にとって消滅時効の援用手続きによって得られるメリットは非常に大きいものです。

メリット

借金の返済義務がなくなる

メリット

厳しい借金の取り立て・請求が止まる

メリット

勤務先や家族・知人にバレない

 

これらのメリットを確実に享受するために、専門的な知識やノウハウが豊富な専門家に頼ることが成功の近道です。

 

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時効の中断事由

最終取引日から5年以上経過していたとしても、債務者がなんの手続きもせず借金を放置し続けていると、時効の中断事由(時効期間がリセットされる効果)によって時効の手続きができなくなってしまうことがあります。

時効の中断事由には「請求」「差押え・仮差押え・仮処分」「承認」の3種類があります。

請求 債権者が返済を求めて訴訟を起こした(裁判上の請求)
差押・仮差押・仮処分 債権者から財産を差し押さえられた、仮差押え・仮処分された
承認 債務者が借金の存在を認めた

 

債権者に裁判上の手続きをされると時効の進行がリセットされてしまい、そこから再び5年経過しなければ時効を迎えることができない状態になってしまいます。

また債権者は債務者に時効援用の手続きをさせないため、時効のリセットを狙い様々な策を講じます。

「承認」自体は口頭でも書面でもよく、直接あるいは間接的に借金を認める内容であってもかまいません。

  • 「少しでも返済してほしい」「利息だけでも払ってほしい」と言われ少額だけ支払った
  • 「近々支払います」「支払期間を延ばしてほしい」と債権があることを認めた

 

支払うと明言しなくても債務があることを承認させることができれば、裁判上の手続き同様に時効はリセットされるため、債権者は言葉巧みに時効を阻止してきます。

債権回収のプロ集団と対峙するためには、冷静な対応が必要です。

時効の中断事由となるようなことを口走らないためにも、連絡があった際は「確認して連絡します」とだけ伝え、すぐに借金問題に強い専門家へ相談しましょう。

 

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時効を迎えたら勝手に借金がなくなるわけではありません。

消滅時効の援用手続きを行い時効を完成させることで借金が消滅します

 

債権者は貸したお金を踏み倒されそうになったら、持ちうる限りの知識と経験を使って時効の完成を阻止してきます。

だからこそ、単に消滅時効の援用ができる法律家ではなく、消滅時効の援用に強い司法書士、行政書士が活躍するようになってきました。

時効援用を失敗しないコツは、自分の代わりにプロフェッショナルに完璧な仕事をしてもらうことです。

 

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