【HJS】と消滅時効の援用

HJSから『御通知書』『御通知』『最終通告状』が届いたときに読むページです。

 

HJSは、債権回収会社ではありません。

サービサーや弁護士、司法書士でない限り、債権回収を業務受託して行うことは違法です。

しかし、HJSの場合は債権を譲受けることで、自らが債権者となり請求をしてきます。

この行為は違法ではありません。

また、自らが債権を買い取ることで債権者となることは、多大なリスクを背負うということです。

つまり、HJSは債権回収業務に相当な自信があると思われます。

おそらくプロ中のプロたちで運営されている回収組織と思われます。

HJSから債権の譲渡を受けた旨の通知が届いたのであれば、あなたはHJSに支払いをしなければなりません。

しかし、もしその債権が時効期間を満たしているのであれば、消滅時効の援用をすることで借金を消滅させることができます。

 

 

時効期間である5年が経過していても請求

HJSは時効期間である5年が経過していても請求してきます。

なぜなら、5年経過していても請求する権利をもっているからです。

時効は5年経てば勝手に借金がなくなるという法律ではありません。

消滅時効の援用をすることで支払い義務が消滅するのです。

 

自分でHJSに対して援用手続きをするリスク

消滅時効の援用は誰でもできます。

しかし、上記でも述べましたようにハローシステムは自らが債権者となり請求をしてくるほどの会社です。

つまり、それだけ回収業務に自信と実績があるということです。

だからこそ、時効を迎えているのであれば、専門家に依頼をして確実に時効を完成させることをお勧めします。

援用できなかったときは本当に悲惨です。

 

 

HJSから届く書類の特徴

通知書が詐欺などではないことを示すためなのか、『資料写』として契約書などの写しが同封されています。

 

債権譲受先

  • 株式会社ベストライフ
  • 株式会社バンクトラスト
  • 株式会社KRO(有限会社大和信販)
  • 株式会社サンライズ
  • 有限会社ココリス(サン優ファイナンス)
  • タイヘイ株式会社
  • 株式会社アルタス
  • サンエイファイナンス
  • 株式会社日本プラム

 

HJS基本情報

HJS(エイチジェイエス)
住所:東京都港区六本木3-16-13
TEL:0362776632
TEL:0120433105

 

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