【エー・シー・エス債権管理回収】と消滅時効の援用

エー・シー・エス債権管理回収株式会社から『債権譲渡及び譲受けのご通知並びに入金方法変更のお知らせ』『訴訟等予告通知書』『法的手続の予告通知書』が届いたときに読むページです。

 

エー・シー・エス債権回収は、主にイオンクレジットサービスの債権を回収する会社です。

債権を譲り受けした上で回収業務を行っています。

借金の回収を目的に設立された会社であるため、さまざまな手段を用い回収に努めてきます。

 

時効を迎えていても取り立てができる

ここで重要なポイントは、時効を迎えていても取り立てができるという点です。

時効を迎えていても、債権者は請求する権利を有しているからです。

当然ですが、あなたに対して『この債権、時効ですよ』とは教えてくれません。

本来、借りたお金は返すのが道理です。ほったらかしにしてきて申し訳なかったという気持ちがあるのであれば、連絡をして返済方法を相談されるとよいでしょう。

しかし、現在も経済的に非常に厳しい状態で返済ができそうになく、また最後に支払いをしてから5年が経過しているのであれば、時効を主張することで債務を消滅させることができます。

 

まずい書き方、話し方をしてしまえば、債務承認したと受け取られ消滅時効の援用ができなくなります。

時効が中断すると、そのときから時効期間が5年延びることになります。

餅は餅屋ではありませんが時効援用に豊富な経験を持つ専門家に依頼したほうが無難です。

借金は返すのが当然です。しかし、時効という制度がある以上、その恩恵を受けることができるのであれば、誰もがそれを望むところだと思います。

その恩恵を安易な自分の行動で捨て去ってしまえば、悔やんでも悔やみきれないはずです。

エー・シー・エス債権回収から通知が届いたときには、借金の消滅時効の援用は専門家に任せて、確実に時効を完成させたいものです。

 

 

エー・シー・エス債権管理回収から届く通知の種類

  • 債権譲渡及び譲受けのご通知並びに入金方法変更のお知らせ
  • 訴訟等予告通知書
  • 法的手続の予告通知書

そのまま無視していてもどんどんあなたの立場が不利になるだけです。援用できるのであればすぐにでも手続きを開始することをお勧めします。

 

エー・シー・エス債権管理回収㈱の基本情報

〒541-0053
大阪府大阪市中央区本町1-7-6
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TEL:0120332781

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