【リボーン債権回収】と消滅時効の援用

リボーン債権回収株式会社から『ご通知』が届いた、裁判所から『訴状』『支払督促』が届いた場合に読むページです。

 

リボーン債権回収は債権回収を生業としている、回収のプロ集団です。

法務大臣が債権管理回収業の営業を許可した債権回収業者です。

一般的に初めのうちは通知が届きますが、無視をしていると裁判手続きに進みます。

本来は借りたお金を返済することは当然の道理です。

しかし、現在経済状況が厳しく返済を毎月続けていくのが困難な場合は、時効の援用をするという手段もあります。

時効を主張することで支払い義務を消滅させる、つまり請求をされることがなくなるということです。

この一連の手続きを消滅時効の援用といいます。

 

 

時効の条件とは?

  • 最終支払日から5年以上経過している
  • 10年の間に裁判手続きをされていない

この2つの条件を満たしているのであれば時効の援用手続きをする価値はありますが、失敗をすると時効が中断され今後5年もしくは10年間は援用手続きができなくなる恐れがあります。

時効の援用手続きをは誰でもできます。資格は必要ありません。

しかし、失敗すると目も当てられません。驚くほどの遅延損害金がついた高額請求をされているのであればなおさらです。

時効援用はプロの法律家に依頼されることをお勧めします。

 

リボーン基本情報

リボーン債権回収株式会社
旧:スパルタ債権回収株式会社
本社所在地
〒106-0031
東京都港区西麻布2-24-11 麻布ウエストビル2F
TEL 0364183919
FAX 0364184139

大阪営業所
〒550-0003
大阪府大阪市西区京町堀1-4-16 センチュリービル2階
TEL 0662255267
FAX 0664412573

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