ダイレクトワン株式会社から『催告書』『和解提案書』『和解案提示書』が届いた、訴訟や支払督促の裁判手続きをされた際に読むページです。
ダイレクトワンは旧丸和商事株式会社で、現在は駿河銀行グループの会社です。
平成29年3月、4月には集中的に訴訟を行っていたようです。
裁判手続きをされた場合、その時すでに時効期間が満了していたとしても、答弁書や異議申立書にて時効を主張しないとダイレクトワンの言い分が100%認められた判決が出て後、時効がリセットされ時効期間が10年間に延びます。
無視をしたわけではないが、そもそも引越した前の住所に届いていてり、長期出張で受け取ることができなかったりというケースも少なくないようです。
もし、今現在ダイレクトワンから訴訟または支払督促をされているのであれば、すぐにでも専門の法律家に相談されることをお勧めします。理由は上記で述べた通りです。
また、まだ訴訟等はされていないが支払いをしていくのは経済的に苦しい方は、消滅時効の援用を法律家に依頼されるのもありかもしれません。
消滅時効の援用をすることで支払い義務を消滅させることができます。
つまり、もう請求を受けることはなくなるということです。
しかし、誰でも援用手続きができるわけではありません。
時効の条件
- 最終支払日から5年以上経過している
- 10年の間に裁判手続きをされていない
この二つの条件に当てはまれば消滅時効の援用をすることで時効を完成させることができる可能性があります。
すでに過去10年の間に裁判手続きをされていて判決が出ているのであれば、逃げるのではなく債務整理された方がよいと思われます。放っておいても貴方にはデメリットが増えてもメリットは何もありません。
ダイレクトワン基本情報
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