【ハローシステム】と消滅時効の援用

ハローシステムから通知書、債権譲受通知書、最終通告、訪問通知(最終通告)が届いたときに読むページです。

 

ハローシステムは、債権回収会社ではありません。

サービサーや弁護士、司法書士でない限り、債権回収を業務受託して行うことは違法です。

しかし、ハローシステムの場合、主にサン優ファイナンスや㈱アルファの債権を譲受けることで、自らが債権者となり請求をしてきます。

この行為は違法ではありません。

また、自らが債権を買い取ることで債権者となることは、多大なリスクを背負うということです。

つまり、ハローシステムは債券回収に相当な自信があると想像できます。おそらくプロ中のプロたちで運営されている会社と思われます。

ハローシステムから債権の譲渡を受けた旨の通知が届いたのであれば、あなたはハローシステムに支払いをしなければなりません。

しかし、もしその債権が時効期間を満たしているのであれば、消滅時効の援用をすることで借金を消滅させることができます。

 

 

時効期間である5年が経過していても請求

ハローシステムは時効期間である5年が経過していても請求してきます。

なぜなら、5年経過していても請求する権利をもっているからです。

時効は5年経てば勝手に借金がなくなるという法律ではありません。

消滅時効の援用をすることで借金がなくなるのです。

 

自分でハローシステムに対して援用手続きをするリスク

消滅時効の援用は自分でもできます。

しかし、上記でも述べましたようにハローシステムは自らが債権者となり請求をしてくるほどの会社です。

つまり、それだけ回収業務に自信と実績があるということです。

だからこそ、時効を迎えているのであれば、専門家に依頼をして確実に時効を完成させることをお勧めします。

援用できなかったときは本当に悲惨です。

 

ハローシステム概要

東京と大阪に拠点を構えています。

東京都
港区六本木3-16-13
TEL: 0357977344
TEL: 0357977345

大阪府
大阪市西成区潮路2-17
TEL: 0648038040

 

【無料診断】消滅時効援用チェッカー

無料診断|匿名OK|スピード解決

利用者数10,000人を超える、時効援用の可否を診断できるシミュレーターです。
3つの質問に答えるスピード診断だけでなく、気になる点等あれば専門家がメールや電話でも無料で対応してもらえるのでお勧めです。

お急ぎの方はお電話で無料相談!!
0120-685-021

利用者数1万人超は信頼の証

司法書士詳細情報はこちら

 

Copyright© サラ金からの借金の【消滅時効の援用】 , 2024 All Rights Reserved.