オー・シー・エスから請求・督促・催告などの通知が届いときの対処法について解説しています。
景気の低迷が続き返済が滞る案件が増加しているため、消費者金融や信販会社、債権回収会社からの取り立ては年々厳しさを増しています。
そのなかでもオー・シー・エスは独自のノウハウで回収実績を上げています。
通常の消費者金融会社よりも厳しい取り立てが行われてはいますが、合法の範囲内です。
この記事では、オー・シー・エスから請求・督促・催告が届いた際の対処法を解説しています。
目次
株式会社 オー・シー・エスとは
株式会社 オー・シー・エスはクレジットカード・信販会社ですが、大手信販会社と異なるのは自社で積極的に債権回収業務を行っている会社という点です。
他の信販会社とは違って、支払督促や訴訟などの裁判手続きも積極的に行っています。
経済的に苦しく分割であっても支払いが厳しい、かつ最後に支払いをしてから5年以上経っているのであれば、消滅時効の援用をすることで借金を消滅させることができます。
裁判所から支払督促や訴訟が届いた場合は、適切な手続きをしなければ時効の機会を10年間失うとことになってしまいます。
時効援用手続きを希望するのであれば、すぐに専門家に相談することをおすすめします。
借金の時効とは|消滅時効援用
借金にも時効があり、条件に当てはまれば消滅時効の援用手続きをすることによって、支払い義務を消滅させることができます。
当然誰でもできることではなく、以下の条件を満たす必要があります。
消滅時効援用の条件
時効の条件
- 最終取引日から5年以上経過している
- 過去10年間裁判手続きをされていない
- 過去5年の間に返済の件で業者と話をしていない
もし、この三つの条件を満たしているのであれば、時効援用手続きの専門家に相談されることをおすすめします。
消滅時効の援用手続きは資格がなくてもできるため、自分でやるという方もいますが、素人が行うと手続きを失敗する可能性が高いため注意が必要です。
消滅時効が失敗した場合は悲惨で、失敗したときからさらに5年、または10年の間督促が続くことになることを忘れてはいけません。
債務者にとって消滅時効の援用手続きによって得られるメリットは非常に大きいものです。
メリット
借金の返済義務がなくなる
メリット
厳しい借金の取り立て・請求が止まる
メリット
勤務先や家族・知人にバレない
これらのメリットを確実に享受するために、専門的な知識やノウハウが豊富な専門家に頼ることが成功の近道です。
時効の中断事由
最終取引日から5年以上経過していたとしても、債務者がなんの手続きもせず借金を放置し続けていると、時効の中断事由(時効期間がリセットされる効果)によって時効の手続きができなくなってしまうことがあります。
時効の中断事由には「請求」「差押え・仮差押え・仮処分」「承認」の3種類があります。
請求 | 債権者が返済を求めて訴訟を起こした(裁判上の請求) |
差押・仮差押・仮処分 | 債権者から財産を差し押さえられた、仮差押え・仮処分された |
承認 | 債務者が借金の存在を認めた |
債権者に裁判上の手続きをされると時効の進行がリセットされてしまい、そこから再び5年経過しなければ時効を迎えることができない状態になってしまいます。
また債権者は債務者に時効援用の手続きをさせないため、時効のリセットを狙い様々な策を講じます。
「承認」自体は口頭でも書面でもよく、直接あるいは間接的に借金を認める内容であってもかまいません。
- 「少しでも返済してほしい」「利息だけでも払ってほしい」と言われ少額だけ支払った
- 「近々支払います」「支払期間を延ばしてほしい」と債権があることを認めた
支払うと明言しなくても債務があることを承認させることができれば、裁判上の手続き同様に時効はリセットされるため、債権者は言葉巧みに時効を阻止してきます。
債権回収のプロ集団と対峙するためには、冷静な対応が必要です。
時効の中断事由となるようなことを口走らないためにも、連絡があった際は「確認して連絡します」とだけ伝え、すぐに借金問題に強い専門家へ相談しましょう。
オー・シー・エスから届く通知の種類
オー・シー・エスから封筒やハガキなどで届くの書類・通知にはいくつか種類があります。
- 差押予告のご連絡
- 支払督促
そのまま無視していてもどんどんあなたの立場が不利になるだけです。
時効援用できるのであれば、すぐにでも手続きを開始することをおすすめします。
裁判所から訴状又は支払督促が届いた時の対処法
債権者から法的対応をされた場合、裁判所から茶封筒や縦長の白いはがきで書留郵便(受け取りにはサイン必須)で送られてきます。
ここで重要なポイントは、時効を迎えていても裁判手続きをされるという点です。
時効期間が満了していたとしても、債権者は請求する権利を有しているため督促できます。
また裁判所は公平な立場にあるため、あなたに対して「その債権、時効ですよ」とは教えてくれません。
訴状には、期日が書かれています。
もし、時効期間が満了しているのであれば、この期日までに答弁書を裁判所に到着させる必要があります。
郵便局から支払督促を受け取ってから『2週間以内』に異議申立書を裁判所に到着させる必要があります。
答弁書も異議申立書も自分で書くことはできますがおすすめできません。
書き方を誤れば債務承認をしたと受け取られてしまい、時効が中断するだけでなく、元金に加えてこれまでの遅延損害金を含めた金額が債務金額として確定してしまうからです。
そして時効期間がリセットされ、そのときから10年延びることになります。
裁判所から通知がきた場合、餅は餅屋ではありませんが時効援用に豊富な経験を持つ専門家に依頼したほうがよいでしょう。
借金は返すのが道理というものです。しかし、時効という制度がある以上その恩恵を受けることができるのであれば、誰もがそれを望むところだと思います。
その恩恵を自分の安易な行動で捨て去ってしまえば、悔やんでも悔やみきれません。
裁判所から通知が届いたときには、消滅時効の援用は専門家に任せて、確実に時効を完成させたいものです。
オー・シー・エスに回収業務委託および債権譲渡している原債権者
オー・シー・エスは、以下のような金融機関などから債権譲渡・委託を受け、債権回収業務を行っています。
下記の会社から借り入れした覚えがある方は、オー・シー・エスから請求・督促・取り立てがあってもおかしくありません。
事前に「受任通知」が書面で届いているはずですから確認してみましょう。
- 株式会社キャスコ
債権回収会社からの連絡に対しての対処法・解決方法
債権回収会社から請求・取り立てがきた際の対処法・解決方法についてまとめました。
消滅時効の援用
債権回収会社に債権譲渡されたということは、長期に渡って借金を滞納しているだろうと考えられます。
実は借金にも時効があり、条件に当てはまれば消滅時効の援用手続きをすることによって、支払い義務を消滅させることができます。
銀行やクレジットカード会社、消費者金融からの借金は、多くの場合は【最終取引日から5年以上経過】で時効を迎えます。
ただ5年間経過したからといって、借金が自動的に消滅するわけではありません。「時効の援用手続き」をすることで支払い義務を消滅させることができます。
最終取引日から5年以上経過していたとしても、債務者がなんの手続きもせず借金を放置し続けていると、時効の中断理由(時効期間がリセットされる効果)によって時効の手続きができなくなってしまうことがあります。
時効の中断理由には「請求」「差押え・仮差押え・仮処分」「承認」の3種類があります。
請求 | 債権者が返済を求めて訴訟を起こした(裁判上の請求) |
差押・仮差押・仮処分 | 債権者から財産を差し押さえられた、仮差押え・仮処分された |
承認 | 債務者が借金の存在を認めた |
債権者に裁判上の手続きをされると時効の進行がリセットされてしまい、そこから再び10年経過しなければ時効を迎えることができない状態になってしまいます。
また債権者は債務者に時効援用の手続きをさせないため、時効のリセットを狙い様々な策を講じます。
「承認」自体は口頭でも書面でもよく、直接あるいは間接的に借金を認める内容であってもかまいません。
- 「少しでも返済してほしい」「利息だけでも払ってほしい」と言われ少額だけ支払った
- 「近々支払います」「支払期間を延ばしてほしい」と債権があることを認めた
支払うと名言しなくても債権があることを承認させることができれば、裁判上の手続き同様に時効はリセットされるため、債権者は言葉巧みに時効を阻止してきます。
債権回収のプロ集団と対峙するためには、冷静な対応が必要です。
時効の中断理由となるようなことを口走らないためにも、債権回収会社からの連絡には「確認して連絡します」とだけ伝え、すぐに借金問題に強い専門家へ相談しましょう。
時効が不成立の場合|債務整理
残念ながら時効の中断理由によって時効が成立しないケースもあります。
そんなときは、借金を合法的に減額・免除することができる債務整理を検討しましょう。
債務整理には任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求など様々な方法があり、自分に適した手続きを選ぶ必要があります。
借金解決の専門家なら、債務者の生活や借金状況に合わせて、最適な解決策を提示してもらうことができるので安心です。
オー・シー・エス|基本情報
株式会社オー・シー・エス
■ 本社
住所: 〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-3-3
TEL: 0455020058 0120556911
TEL: 0455020411(営業部)
■ 関連会社|株式会社オー・シー・エス・ウエスト
住所: 〒542-0061 大阪府大阪市中央区安堂寺町1丁目3番13号
TEL: 0643048221 0120271011
裁判所から訴状又は支払督促が届いた時の対処法
債権者から法的対応をされた場合、裁判所から茶封筒や縦長の白いはがきで書留郵便(受け取りにはサイン必須)で送られてきます。
ここで重要なポイントは、時効を迎えていても裁判手続きをされるという点です。
時効期間が満了していたとしても、債権者は請求する権利を有しているため督促できます。
また裁判所は公平な立場にあるため、あなたに対して「その債権、時効ですよ」とは教えてくれません。
訴状には、期日が書かれています。
もし、時効期間が満了しているのであれば、この期日までに答弁書を裁判所に到着させる必要があります。
郵便局から支払督促を受け取ってから『2週間以内』に異議申立書を裁判所に到着させる必要があります。
答弁書も異議申立書も自分で書くことはできますがおすすめできません。
書き方を誤れば債務承認をしたと受け取られてしまい、時効が中断するだけでなく、元金に加えてこれまでの遅延損害金を含めた金額が債務金額として確定してしまうからです。
そして時効期間がリセットされ、そのときから10年延びることになります。
裁判所から通知がきた場合、餅は餅屋ではありませんが時効援用に豊富な経験を持つ専門家に依頼したほうがよいでしょう。
借金は返すのが道理というものです。しかし、時効という制度がある以上その恩恵を受けることができるのであれば、誰もがそれを望むところだと思います。
その恩恵を自分の安易な行動で捨て去ってしまえば、悔やんでも悔やみきれません。
裁判所から通知が届いたときには、消滅時効の援用は専門家に任せて、確実に時効を完成させたいものです。
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消滅時効の援用手続きを行い時効を完成させることで借金が消滅します。
債権者は貸したお金を踏み倒されそうになったら、持ちうる限りの知識と経験を使って時効の完成を阻止してきます。
だからこそ、単に消滅時効の援用ができる法律家ではなく、消滅時効の援用に強い司法書士、行政書士が活躍するようになってきました。
時効援用を失敗しないコツは、自分の代わりにプロフェッショナルに完璧な仕事をしてもらうことです。