【しんわ】の消滅時効の援用

株式会社しんわから強制執行通知、訴訟決定のご通知、督促状が届いたとき、支払督促の申し立てや訴訟をされたとき、督促の電話をされたとき、㈱シー・ヴィーシーから訪問回収されたときに読むページです。

 

しんわは、福岡の消費者金融会社です。

非常に厳しく取り立てをしてくる会社です。もちろん合法の範囲内でです。債権回収会社にも劣らない回収業務のノウハウをもち、あらゆる手段をつかって回収に動いてきます。まさに、回収業務のプロ集団です。

当然ですが、訴訟も躊躇なくしてきます。

訴訟決定のご通知が送られてきたら、早々に対応する必要があります。判決を取られてしまうとその時点から時効が10年延びます。援用手続きをすることで借金を消滅できる機会を10年間失うことになるからです。

本来、借りたお金は返すのが道理というものです。

しかし、もしその債権が時効期間を満たしているのであれば、消滅時効の援用をすることで借金を消滅させることができます。

経済状況が芳しくなく返せるアテもないのであれば、法的に認められている消滅時効の援用を利用するのもひとつの方法です。

援用をするしかないと思ったのであれば、早急に手続きを開始しましょう。まずは専門家に相談です。

 

時効期間が経過していても訴訟される

しんわは時効期間が経過していても訴訟をしてきます。

なぜなら、5年経過していても請求する権利をもっているからです。

時効は5年経てば勝手に借金がなくなるという法律ではありません。

消滅時効の援用をすることで借金がなくなるのです。

 

自分でしんわに対して援用手続きをするリスク

消滅時効の援用は自分でもできます。

しかし、もし失敗した場合を考えると悲惨です。

援用ができなかった(失敗したとき)場合、分割払いの和解交渉(任意整理)が必要となります。

一般的に弁護士や司法書士に依頼して和解交渉を行ってもらいますが、しんわが相手の場合、他の債権会社に比べて交渉が難航する傾向があります。

簡単に言うと、支払わなければならない総額が大きくなるのです。もちろん合法の範囲内でです。

専門家でさえこのような現状ですから、素人のあなたが和解交渉をしたらどのような結果になるかは火を見るより明らかです。

だからこそ、時効を迎えているのであれば、専門家に依頼をして確実に時効を完成させることをお勧めします。

債権者がしんわの場合、援用できなかったあとは本当に悲惨です。

 

強制執行予告通知書という通知を受け取ったら

支払期限が大きく記されており、その支払期限までに支払いがない場合は、強制執行へ移行するという文言が書かれているはずです。

もし、支払いをしてこなかったことを申し訳ないと思うのであれば、その金額を支払って終わりにすることもありだとお思います。

しかし、経済状況が苦しい生活をしているなどの理由があり、時効援用の制度を利用して借金を消滅させたいのであれば、専門家に早々に相談することをお勧めします。

のんびりしていられる時間がないことは確かなのですから。

 

株式会社しんわの概要

wikiから引用

以前は九州地方(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県)と中国・四国地方(岡山県、広島県、山口県、愛媛県、香川県)に有人店舗を展開しており、「あんしんくん」の名称で自動契約機も多数設置していた。2006年からは、より迅速なカード発行が可能な「快速あんしんくん」が福岡市の天神と西新に設置されていた。
しかし2007年11月30日に消費者金融業から撤退(個人客の新規受付を中止)したため全店舗とも自動契約機を廃止した。
2008年8月には、諫早・本渡・高松の三店舗を閉鎖。2012年7月より、福岡本社と大阪支店の2拠点に集約する[1]。
2012年8月より、5年ぶりに消費者金融業務(個人向け貸付)を開始した。現在、同社は窓口・自動契約機(あんしんくん・快速あんしんくん)を保有していないため申し込みは全て同社ホームページ・電話での受付になっている。借り入れ方法も、以前のようにキャッシングカード発行を行っていないため、指定の口座へ振り込む仕組みになっている。返済方法は、以前と同様に提携銀行または提携金融機関より返済となっている(返済専用カードが発行される)。

 

裁判所から訴状又は支払督促が届いた時の対処法

債権者から法的対応をされた場合、裁判所から茶封筒や縦長の白いはがきで書留郵便(受け取りにはサイン必須)で送られてきます。

ここで重要なポイントは、時効を迎えていても裁判手続きをされるという点です。

時効期間が満了していたとしても、債権者は請求する権利を有しているため督促できます。

また裁判所は公平な立場にあるため、あなたに対して「その債権、時効ですよ」とは教えてくれません。

 

訴状が届いた場合:
訴状には、期日が書かれています。
もし、時効期間が満了しているのであれば、この期日までに答弁書を裁判所に到着させる必要があります。
支払督促が届いた場合:
郵便局から支払督促を受け取ってから『2週間以内』に異議申立書を裁判所に到着させる必要があります。

 

答弁書も異議申立書も自分で書くことはできますがおすすめできません。

書き方を誤れば債務承認をしたと受け取られてしまい、時効が中断するだけでなく、元金に加えてこれまでの遅延損害金を含めた金額が債務金額として確定してしまうからです。

そして時効期間がリセットされ、そのときから10年延びることになります。

 

裁判所から通知がきた場合、餅は餅屋ではありませんが時効援用に豊富な経験を持つ専門家に依頼したほうがよいでしょう。

借金は返すのが道理というものです。しかし、時効という制度がある以上その恩恵を受けることができるのであれば、誰もがそれを望むところだと思います。

その恩恵を自分の安易な行動で捨て去ってしまえば、悔やんでも悔やみきれません。

裁判所から通知が届いたときには、消滅時効の援用は専門家に任せて、確実に時効を完成させたいものです。

 

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