結論:
借り入れの名義人があなたになっているのであれば、それは「あなた」の借金です。しかし、消滅時効の援用をすることで時効を完成させることができます。
父親母親や兄弟、友人、彼氏彼女、元夫元妻等々、自分にとって大切な人たちから懇願され断ることができず、またわけが分からないままに自分がお金を借りることになってしまった・・・
今、このページを見ているということは、債権者からの催告書、簡易裁判所からの支払督促や訴状が届いたのではありませんか?
あなたに借金を頼んでいた人たちは「借金は必ず自分が返していくから」と、約束を口にしていたはずです。
しかし、認識しなければなりません。
過去を悔やんだり、あなたを騙した人に憤ったところで、
あなたの手元にある「その書類」は、あなたが背負っている借金の支払い義務そのものなのです。
それでも正直なところ、他人が作った借金を返済したいと思う人は稀有だと思います。
もし、最終支払日から5年が経過しており、かつ時効中断事由等がなければ、速やかに消滅時効の援用手続きをすることで借金を消滅させることができます。
簡易裁判所から支払督促、または訴状が届いているのであれば、下記ページも合わせて読んでみてください。