時効利益の放棄をすると、時効の援用はできません。
債権者は、時効の援用をされることは避けたいと当然考えます。
そこで考えついたのが、借用書にあらかじめ「時効の利益を放棄する」という一文をいれるというものです。
しかし、このやり方は法では許されていません。
民法146条では、「時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。」とあります。
つまり、時効にもなっていないのに、時効の利益を放棄しますと意思表示をしても無効となるのです。
通常、契約書に時効利益の放棄の特約が設けられることはないのですが、一部の悪質な金融業者では実際に行われることがあるようです。