アビリオ債権回収から請求・督促・催告などの通知が届いときの対処法について解説しています。
アビリオ債権回収は、銀行や消費者金融などから債権を譲り受け債権回収を行う専門業者です。
聞き覚えがない会社からの連絡だからと無視するのは危険です。
債権回収会社は債権(借金)回収のプロというだけあって、債権回収に絶対の自信を持っています。
この記事では、アビリオ債権回収から請求・督促・催告が届いた際の対処法を解説しています。
目次
債権回収会社|サービサーとは
消費者金融やカードローンなどの金融機関の借金を滞納していると、全く聞き覚えないのない会社から連絡や請求がくることあります。
「こんな会社名聞いたことがない」「知らない会社からお金は借りてない」「詐欺かもしれない」と無視するのは大変危険です。
債権回収会社(サービサー)とは、消費者金融やカードローンなどの金融機関から債権を譲り受け、債権(借金)を回収する専門業者です。
不良債権処理の促進を目的として施行された「サービサー法」に基づき、法務大臣の許可を得た企業で、合法的に借金の取り立て・回収を行う企業です。
債権回収会社は独自のノウハウと厳しい取り立てで債権の回収実績を上げている回収のプロということを念頭に入れておきましょう。
聞き覚えがない・見に覚えがない会社からの請求だからといって無視しても、債権回収会社は借金を回収するためにありとあらゆる手段を用いてくるため注意が必要です。
関連記事: 債権回収会社への対応方法と時効援用
アビリオ債権回収とは
アビリオ債権回収は、全国に約80社ある債権回収会社の中でも最大手の債権回収会社で、この業界でも屈指のプロたちが集まる会社といえるでしょう。
アビリオ債権回収は消費者金融会社ではないので、貸し付けを行うことはありません。
消費者金融会社や信販会社から債権を買い取り、または回収業務を受託した上で回収を行っています。
「見覚えのないアビリオという会社から請求をされている、架空請求だ!」 と思って無視をしていると大変なことになりますので、原債権者(元々お金を借りた消費者金融会社や信販会社)を確認する必要があります。
消費者金融会社なども取り立てのプロですが、そのプロたちが回収を諦めた債権をわざわざ買い取った上で回収を行うのですから相当な自信があると言えます。
実際回収ができなければ会社は潰れるのですから、今も存続しているということはやはり回収業務に秀でた会社であると考えられます。
アビリオ債権回収の請求方法
アビリオ債権回収は、他の債権回収会社に比べて法的対応をすることが多いことで知られています。
具体的には、裁判所を通して行う訴訟と支払督促です。
訴訟は東京簡易裁判所にて起されることが多く、裁判所から茶封筒や縦長の白いはがきが書留郵便で送られてきます。
※書留なので受け取りにはサインが必要です。
ここで重要なポイントは時効を迎えていても裁判手続きをしてくるという点です。
時効期間を満了していても、債権者は請求する権利を有しています。
また、裁判所は公平な立場にあるため、あなたに対して『その債権、時効ですよ』とは教えてくれません。
裁判所から訴状又は支払督促が届いた時の対処法
債権者から法的対応をされた場合、裁判所から茶封筒や縦長の白いはがきで書留郵便(受け取りにはサイン必須)で送られてきます。
ここで重要なポイントは、時効を迎えていても裁判手続きをされるという点です。
時効期間が満了していたとしても、債権者は請求する権利を有しているため督促できます。
また裁判所は公平な立場にあるため、あなたに対して「その債権、時効ですよ」とは教えてくれません。
訴状には、期日が書かれています。
もし、時効期間が満了しているのであれば、この期日までに答弁書を裁判所に到着させる必要があります。
郵便局から支払督促を受け取ってから『2週間以内』に異議申立書を裁判所に到着させる必要があります。
答弁書も異議申立書も自分で書くことはできますがおすすめできません。
書き方を誤れば債務承認をしたと受け取られてしまい、時効が中断するだけでなく、元金に加えてこれまでの遅延損害金を含めた金額が債務金額として確定してしまうからです。
そして時効期間がリセットされ、そのときから10年延びることになります。
裁判所から通知がきた場合、餅は餅屋ではありませんが時効援用に豊富な経験を持つ専門家に依頼したほうがよいでしょう。
借金は返すのが道理というものです。しかし、時効という制度がある以上その恩恵を受けることができるのであれば、誰もがそれを望むところだと思います。
その恩恵を自分の安易な行動で捨て去ってしまえば、悔やんでも悔やみきれません。
裁判所から通知が届いたときには、消滅時効の援用は専門家に任せて、確実に時効を完成させたいものです。
アビリオ債権回収から届く通知の種類
アビリオ債権回収から封筒やハガキなどで届くの書類・通知にはいくつか種類があります。
- 債権譲渡譲受通知書
- お電話のお願い
- ご通知
- 催告書
- 支払督促
- 訴状
- 減額和解提案書
そのまま無視していてもどんどんあなたの立場が不利になるだけです。
時効援用できるのであれば、すぐにでも手続きを開始することをおすすめします。
アビリオ債権回収に回収業務委託および債権譲渡している原債権者
アビリオ債権回収は、以下のような金融機関などから債権譲渡・委託を受け、債権回収業務を行っています。
下記の会社から借り入れした覚えがある方は、アビリオ債権回収から請求・督促・取り立てがあってもおかしくありません。
事前に「受任通知」が書面で届いているはずですから確認してみましょう。
- プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス・旧:三洋信販)
- アットローン
- ジャックス
- SMBCモビット
- レイク(新生フィナンシャル)
- オリックス・クレジット
- シティーカード
債権回収会社からの連絡に対しての対処法・解決方法
債権回収会社から請求・取り立てがきた際の対処法・解決方法についてまとめました。
消滅時効の援用
債権回収会社に債権譲渡されたということは、長期に渡って借金を滞納しているだろうと考えられます。
実は借金にも時効があり、条件に当てはまれば消滅時効の援用手続きをすることによって、支払い義務を消滅させることができます。
銀行やクレジットカード会社、消費者金融からの借金は、多くの場合は【最終取引日から5年以上経過】で時効を迎えます。
ただ5年間経過したからといって、借金が自動的に消滅するわけではありません。「時効の援用手続き」をすることで支払い義務を消滅させることができます。
最終取引日から5年以上経過していたとしても、債務者がなんの手続きもせず借金を放置し続けていると、時効の中断理由(時効期間がリセットされる効果)によって時効の手続きができなくなってしまうことがあります。
時効の中断理由には「請求」「差押え・仮差押え・仮処分」「承認」の3種類があります。
請求 | 債権者が返済を求めて訴訟を起こした(裁判上の請求) |
差押・仮差押・仮処分 | 債権者から財産を差し押さえられた、仮差押え・仮処分された |
承認 | 債務者が借金の存在を認めた |
債権者に裁判上の手続きをされると時効の進行がリセットされてしまい、そこから再び10年経過しなければ時効を迎えることができない状態になってしまいます。
また債権者は債務者に時効援用の手続きをさせないため、時効のリセットを狙い様々な策を講じます。
「承認」自体は口頭でも書面でもよく、直接あるいは間接的に借金を認める内容であってもかまいません。
- 「少しでも返済してほしい」「利息だけでも払ってほしい」と言われ少額だけ支払った
- 「近々支払います」「支払期間を延ばしてほしい」と債権があることを認めた
支払うと名言しなくても債権があることを承認させることができれば、裁判上の手続き同様に時効はリセットされるため、債権者は言葉巧みに時効を阻止してきます。
債権回収のプロ集団と対峙するためには、冷静な対応が必要です。
時効の中断理由となるようなことを口走らないためにも、債権回収会社からの連絡には「確認して連絡します」とだけ伝え、すぐに借金問題に強い専門家へ相談しましょう。
時効が不成立の場合|債務整理
残念ながら時効の中断理由によって時効が成立しないケースもあります。
そんなときは、借金を合法的に減額・免除することができる債務整理を検討しましょう。
債務整理には任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求など様々な方法があり、自分に適した手続きを選ぶ必要があります。
借金解決の専門家なら、債務者の生活や借金状況に合わせて、最適な解決策を提示してもらうことができるので安心です。
アビリオ債権回収|基本情報
アビリオ債権回収株式会社
■ 本社
住所: 〒135-0061 京都江東区豊洲二丁目2番31号 SMBC豊洲ビル8階
TEL:
【東京第一事業部】 0120049292 0368544663
【東京第二事業部】0120945486 0368544672
【東京第三事業部】0120953761
【東京第四事業部】0120941147
■ 支社・支店|東京第一事業部(札幌)
住所: 〒060-0061 札幌市中央区南一条西六丁目11番地 札幌北辰ビル9階
TEL: 0120049292
■ 支社・支店|仙台事業部
住所: 〒980-0021 仙台市青葉区中央三丁目2番21号 仙台日興ビル5階
TEL: 0120936452 0120952229
■ 支社・支店|大阪事業部
住所: 〒542-0081 大阪市中央区南船場四丁目2番4号 日本生命御堂筋ビル10階
TEL: 0120936462 0120243337 0368544689
■ 支社・支店|福岡事業部
住所: 〒812-0025 福岡市博多区店屋町1番35号 博多三井ビルディング2号館2階
TEL: 0120945534 0368544692
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消滅時効の援用手続きを行い時効を完成させることで借金が消滅します。
債権者は貸したお金を踏み倒されそうになったら、持ちうる限りの知識と経験を使って時効の完成を阻止してきます。
だからこそ、単に消滅時効の援用ができる法律家ではなく、消滅時効の援用に強い司法書士、行政書士が活躍するようになってきました。
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