【パルティール債権回収】の消滅時効の援用

パルティール債権回収から請求・督促・催告などの通知が届いときの対処法について解説しています。

 

パルティール債権回収は、銀行や消費者金融などから債権を譲り受け債権回収を行う専門業者です。

聞き覚えがない会社からの連絡だからと無視するのは危険です。

 

債権回収会社は債権(借金)回収のプロというだけあって、債権回収に絶対の自信を持っています。

この記事では、パルティール債権回収から請求・督促・催告が届いた際の対処法を解説しています。

債権回収会社|サービサーとは

消費者金融やカードローンなどの金融機関の借金を滞納していると、全く聞き覚えないのない会社から連絡や請求がくることあります。

「こんな会社名聞いたことがない」「知らない会社からお金は借りてない」「詐欺かもしれない」と無視するのは大変危険です。

債権回収会社(サービサー)とは、消費者金融やカードローンなどの金融機関から債権を譲り受け、債権(借金)を回収する専門業者です。

不良債権処理の促進を目的として施行された「サービサー法」に基づき、法務大臣の許可を得た企業で、合法的に借金の取り立て・回収を行う企業です。

 

債権回収会社は独自のノウハウと厳しい取り立てで債権の回収実績を上げている回収のプロということを念頭に入れておきましょう。

聞き覚えがない・見に覚えがない会社からの請求だからといって無視しても、債権回収会社は借金を回収するためにありとあらゆる手段を用いてくるため注意が必要です。

 

パルティール債権回収とは

パルティール債権回収は日本保証が100%出資している回収業務を得意とする債権回収のプロ集団が所属する会社です。

パルティールは債権回収会社なのでお金を貸し付けることはなく、消費者金融会社や信販会社から債権を買い取り、または回収業務を受託した上で請求を行います。

 

見知らぬ会社から請求がきているので架空請求かと思いがちですが、届いた書面にはどこの会社から債権を譲り受けたのかが書かれているのでよく確認することが大切です。

借りたお金は返すのが道理ですが、生活が困窮していたり、放置した結果多額の利息がついて分割であっても払えそうにない場合は、消滅時効の援用という手続きを行うことで支払い義務を消滅させることができます。

すぐにでも時効で処理をしたい方はまず専門家に相談するのがよいでしょう。

 

パルティールの請求方法

原債権者から債権を譲り受けた上で、積極的に通知を郵送します。

まずは連絡を下さいというものから、支払いをしなければ裁判手続きも辞さないというものまで通知の内容は様々です。

また、裁判手続きも積極的に行っています。

具体的には、裁判をされると支払督促や訴状が自宅に送られてきます。

裁判所からの通知を無視すると大変なことになります。

時効の援用で借金の支払い義務を消滅させることが10年間できなくなるだけでなく、給与や銀行口座の差し押さえができる権利をパルティールに与えてしまうことになるからです。

 

裁判所から支払督促または訴状が届いた場合は、一刻も早く専門家に相談する必要があります。

他の回収手段としては、借金を踏み倒している人がもっとも嫌がる訪問回収です。

玄関口まで取り立てにくるので近所の目も気になるところです。

 

また、話した内容次第では時効が止まることもあります。その場合は5年間時効を主張することができなくなります。

もし訪問を予告する通知が届いたり、訪問したことを通知する書類がポストに入っていた場合もすぐに専門家に相談したほうがよいでしょう。

本来、借りたものは返さねばなりません。無視を続けてきたツケが回ってきたのはすべてあなたの自己責任です。

支払う意志があるのであれば、今後の支払方法を相手方と相談するといいでしょう。

 

しかし、経済的に苦しく、最後に支払いをしてから5年以上経っているのであれば、消滅時効の援用をすることで借金を消滅させることができます。

もし、援用手続きを希望するのであれば、パルティール債権回収に連絡を取る前に専門家に相談をしてください。

 

パルティール債権回収から届く通知の内容別緊急度合い

最も急いで対応しなければいけない通知は、裁判所から届いた支払督促と訴状、そして自宅訪問通知です。

支払督促は受け取りをしてから2週間以内に異議申立書を作成して提出せねばなりません。

また訴状は期日までに答弁書を作成して提出せねばなりません。

法律家でなくても作成をすることはできますが、書いてはいけないことを書いてしまうと今後10年間、時効の援用ができなくなります。

また自宅訪問通知がポストに入っていたということは、今度はいつパルティールの人間と鉢合わせするかわかりません。

相手は債権回収のプロです。素人があしらえるはずもありません。

裁判所から届いた支払督促と訴状、そして自宅訪問通知がポストに入っていた場合は大至急専門家に相談したほうがよいでしょう。

 

他通知の文面は非常にシンプルです。

利息計算されている負債金額をいつまでに返して下さいというものです。

もし、返済の意思があるのであれば相手と話し合いをすることになりますが、自分で交渉をするよりも代理人にしてもらうというのもありです。

経験豊富な事務所であらば、あなたが交渉するよりも有利な条件で和解してくれるでしょう。

 

裁判所から訴状又は支払督促が届いた時の対処法

債権者から法的対応をされた場合、裁判所から茶封筒や縦長の白いはがきで書留郵便(受け取りにはサイン必須)で送られてきます。

ここで重要なポイントは、時効を迎えていても裁判手続きをされるという点です。

時効期間が満了していたとしても、債権者は請求する権利を有しているため督促できます。

また裁判所は公平な立場にあるため、あなたに対して「その債権、時効ですよ」とは教えてくれません。

 

訴状が届いた場合:
訴状には、期日が書かれています。
もし、時効期間が満了しているのであれば、この期日までに答弁書を裁判所に到着させる必要があります。
支払督促が届いた場合:
郵便局から支払督促を受け取ってから『2週間以内』に異議申立書を裁判所に到着させる必要があります。

 

答弁書も異議申立書も自分で書くことはできますがおすすめできません。

書き方を誤れば債務承認をしたと受け取られてしまい、時効が中断するだけでなく、元金に加えてこれまでの遅延損害金を含めた金額が債務金額として確定してしまうからです。

そして時効期間がリセットされ、そのときから10年延びることになります。

 

裁判所から通知がきた場合、餅は餅屋ではありませんが時効援用に豊富な経験を持つ専門家に依頼したほうがよいでしょう。

借金は返すのが道理というものです。しかし、時効という制度がある以上その恩恵を受けることができるのであれば、誰もがそれを望むところだと思います。

その恩恵を自分の安易な行動で捨て去ってしまえば、悔やんでも悔やみきれません。

裁判所から通知が届いたときには、消滅時効の援用は専門家に任せて、確実に時効を完成させたいものです。

 

パルティール債権回収から届く通知の種類

パルティール債権回収から封筒やハガキなどで届くの書類・通知にはいくつか種類があります。

  • ご通知並びに法的請求前のご確認
  • 法的手続き申立完了通知書
  • 重要なお知らせ
  • ご連絡のお願い (不在通知票)
  • 債権譲渡通知書
  • ご入金のお願い
  • 自宅訪問通知

そのまま無視していてもどんどんあなたの立場が不利になるだけです。
時効援用できるのであれば、すぐにでも手続きを開始することをおすすめします。

 

パルティール債権回収に回収業務委託および債権譲渡している原債権者

パルティール債権回収は、以下のような金融機関などから債権譲渡・委託を受け、債権回収業務を行っています。

下記の会社から借り入れした覚えがある方は、パルティール債権回収から請求・督促・取り立てがあってもおかしくありません。

事前に「受任通知」が書面で届いているはずですから確認してみましょう。

  • 武富士(TFK)
  • 日本保証
  • 楽天カード
  • アプラス
  • リベラルアセット
  • イオンクレジット

 

債権回収会社からの連絡に対しての対処法・解決方法

債権回収会社から請求・取り立てがきた際の対処法・解決方法についてまとめました。

 

消滅時効の援用

債権回収会社に債権譲渡されたということは、長期に渡って借金を滞納しているだろうと考えられます。

実は借金にも時効があり、条件に当てはまれば消滅時効の援用手続きをすることによって、支払い義務を消滅させることができます。

 

銀行やクレジットカード会社、消費者金融からの借金は、多くの場合は【最終取引日から5年以上経過】で時効を迎えます。

ただ5年間経過したからといって、借金が自動的に消滅するわけではありません。「時効の援用手続き」をすることで支払い義務を消滅させることができます。

 

最終取引日から5年以上経過していたとしても、債務者がなんの手続きもせず借金を放置し続けていると、時効の中断理由(時効期間がリセットされる効果)によって時効の手続きができなくなってしまうことがあります。

時効の中断理由には「請求」「差押え・仮差押え・仮処分」「承認」の3種類があります。

請求 債権者が返済を求めて訴訟を起こした(裁判上の請求)
差押・仮差押・仮処分 債権者から財産を差し押さえられた、仮差押え・仮処分された
承認 債務者が借金の存在を認めた

 

債権者に裁判上の手続きをされると時効の進行がリセットされてしまい、そこから再び10年経過しなければ時効を迎えることができない状態になってしまいます。

 

また債権者は債務者に時効援用の手続きをさせないため、時効のリセットを狙い様々な策を講じます。

「承認」自体は口頭でも書面でもよく、直接あるいは間接的に借金を認める内容であってもかまいません。

  • 「少しでも返済してほしい」「利息だけでも払ってほしい」と言われ少額だけ支払った
  • 「近々支払います」「支払期間を延ばしてほしい」と債権があることを認めた

 

支払うと名言しなくても債権があることを承認させることができれば、裁判上の手続き同様に時効はリセットされるため、債権者は言葉巧みに時効を阻止してきます。

債権回収のプロ集団と対峙するためには、冷静な対応が必要です。

時効の中断理由となるようなことを口走らないためにも、債権回収会社からの連絡には「確認して連絡します」とだけ伝え、すぐに借金問題に強い専門家へ相談しましょう。

 

専門家へ相談・依頼するメリット

  • 時効が成立するかどうか専門家に判断してもらえる
  • 手続き・交渉をすべてお任せできる
  • 督促や取り立てがストップする

 

時効が不成立の場合|債務整理

残念ながら時効の中断理由によって時効が成立しないケースもあります。

そんなときは、借金を合法的に減額・免除することができる債務整理を検討しましょう。

債務整理には任意整理・個人再生・自己破産・過払い金請求など様々な方法があり、自分に適した手続きを選ぶ必要があります。

借金解決の専門家なら、債務者の生活や借金状況に合わせて、最適な解決策を提示してもらうことができるので安心です。

 

パルティール債権回収|基本情報

パルティール債権回収株式会社

 

■ 本社
住所:〒141-0031 東京都品川区西五反田七丁目17番3号
TEL: 0343309988
お客様相談センター: 0343340600

 

■ 支社・支店|東京営業所
住所: 〒135-0042 東京都江東区木場二丁目17番16号 ビサイド木場7階
TEL: 0120300733 0368308080

 

■ 支社・支店|関西営業所
住所: 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4丁目1番1号 日清食品ホールディングス大阪本社ビル8階
TEL: 0120946760 0648624762

 

■ 支社・支店|東海営業所
住所: 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武一丁目9番19号 協和名駅ビル4階
TEL: 0120951302 0524593421

 

■ 支社・支店|四国営業所
住所: 〒760-0050 香川県高松市亀井町8番地11 B-Z高松プライムビル6階
TEL: 0120951068 0878318530

 

■ 支社・支店|山陰営業所
住所:〒683-0823 鳥取県米子市加茂町2丁目180番地
TEL: 0859219151

 

■ 支社・支店|九州営業所
住所: 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南2丁目1番5号 博多サンシティビル 4階
TEL: 0120951235 0924333001

 

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時効を迎えたら勝手に借金がなくなるわけではありません。

消滅時効の援用手続きを行い時効を完成させることで借金が消滅します

 

債権者は貸したお金を踏み倒されそうになったら、持ちうる限りの知識と経験を使って時効の完成を阻止してきます。

だからこそ、単に消滅時効の援用ができる法律家ではなく、消滅時効の援用に強い司法書士、行政書士が活躍するようになってきました。

時効援用を失敗しないコツは、自分の代わりにプロフェッショナルに完璧な仕事をしてもらうことです。

 

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