【SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)】と消滅時効の援用

SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(プロミス)から『お電話のお願い』『ご通知』『和解提案書』が届いたや、信用情報機関(JICC / CIC)に未払いとして掲載されていたときに読むページです。

 

SMBCコンシューマーファイナンスは、『プロミス』ブランドを展開する大手消費者金融会社です。

プロミスは自社でも回収業務を行っていますが、アットローンや三洋信販などの債権分の請求も行っています。

回収が難しいケースでは、アビリオ債権回収会社に債権譲渡されるのが一般的な用です。見知らぬ債権回収会社から督促状が届いて、よくよく確認したらプロミス分だったというケースも珍しくありません。

借りたお金は返すのが道理です。

しかし、経済的に苦しく分割であっても支払いができそうにない人は時効援用という制度を利用するのも一つの手です。

簡単にいうと、消滅時効の援用手続きをすることで支払い義務がなくなる。つまり、借金がなくなります。

ただし誰もが利用できる制度ではありません。まず最終取引日から5年以上経過している必要があります。その他にも条件があります。

すぐにでも時効で処理をしたいと思うのであれば、まずは時効援用の専門家に相談されることをお勧めします。

 

裁判所から支払督促または訴訟が届いた場合

ある日突然、裁判所から茶封筒や縦長の白いはがきが書留郵便で送られてきます。

※書留なので受け取りにはサインが必要です。

裁判所から通知が来た場合は、迅速に動く必要があります。

  • 支払督促は受取から2週間以内
  • 訴訟は記載されている期日

までに異議申立書または答弁書を裁判所に提出しなければなりません。

 

ここで大切なポイントは、適切な手続きをしなければ時効の機会を10年間失うということです。

その恩恵を安易な自分の行動で捨て去ってしまえば、悔やんでも悔やみきれないはずです。

裁判所から通知が届いたときには、サラ金の借金の消滅時効の援用は専門家に任せて、確実に時効を完成させたいものです。

 

SMBCコンシューマーファイナンスから届く通知の種類

  • ご通知

 

SMBCコンシューマーファイナンス株式会社の基本情報

SMBCコンシューマーファイナンス株式会社
TEL:0120729500

〒135-0061
東京都江東区豊洲二丁目2番31号 SMBC豊洲ビル 9F

 

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