【弁護士法人 鈴木康之法律事務所】の消滅時効の援用

弁護士法人 鈴木康之法律事務所から請求・督促・催告などの通知が届いときの対処法について解説しています。

 

弁護士法人 鈴木康之法律事務所は、債権回収の受託業務を行う弁護士事務所です。

債権者(貸主側)から委託を受け、借金の取り立て・請求をしている法律事務所で、詐欺や架空請求ではありません。

 

弁護士法人 鈴木康之法律事務所という名前に覚えがない場合でも、無視や放置するのは危険です。

このページでは弁護士法人 鈴木康之法律事務所から督促・連絡を受けた場合の正しい対処法を解説します。

債権回収の受託業務とは

消費者金融やカードローンなどの金融機関の借金を滞納していると、全く聞き覚えないのない法律事務所から連絡や請求がくることあります。

「なぜ法律事務所から連絡がくるのか分からない」「詐欺かもしれない」と無視するのは大変危険です。

債権回収の受託業務とは、消費者金融や信販会社、債権回収会社などの債権者から委託を受け、債権(借金)を回収するため取り立てを行う業務です。

債権者(お金を貸した金融機関)の代わりに請求・取り立てをしているため、連絡のあった法律事務所の名前に覚えがないからといって詐欺だと決めつけるのは危険です。

 

請求や督促を無視・放置し続けると、最終的に給与の差し押さえや裁判所されることになりかねません。

だからといって考えもなしに連絡をしてしまうと、借金の時効ができなくなってしまう可能性があります。

債権回収業務を行っている法律事務所は、独自のノウハウと厳しい取り立てで債権の回収実績を上げている回収のプロということを念頭に入れておきましょう。

 

弁護士法人 鈴木康之法律事務所とは

弁護士法人 鈴木康之法律事務所は、主にKDDIや三菱UFJニコス株式会社など数多くの企業より回収業務を受託しています。

これだけ大手の会社が依頼をする法律事務所ですので、回収業務の実力は相当なものであると思われます。

 

もし、あなたに支払う意思があるのであれば、早々に連絡をされればよろしいかと思います。

しかし経済的に苦しく、最後に支払いをしてから5年以上経っているのであれば、消滅時効の援用をすることで借金を消滅させることができます。

援用手続きを希望するのであれば、相手方に連絡を取る前に専門家に相談されることをお勧めします。

 

回収業務に法律家が関わってくると、どのような解決を目指すにしてもあなたにとって不利にならざるを得ないと言えます。

法律事務所は誰よりも法律を熟知しているがゆえに、またクライアントの利益のためにできるうる最大限の方法で回収にあたります。

ですので、あなたも代理人を立てて解決を図ることをお勧めします。

 

専門家に依頼をすると費用がかかってきますが、費用と弁済額のトータルが安くなる場合が往々にしてあります。

無視を続けることで訴訟までされると、ますます不利になります。

安易に考えず、解決をするためにまずは専門家に相談されることをお勧めします。

相談だけなら無料で受けてくれるとことはたくさんありますので、あなたが本気で解決を望むことを伝えることができればきっと力になってもらえるはずです。

 

借金の時効とは|消滅時効援用

借金にも時効があり、条件に当てはまれば消滅時効の援用手続きをすることによって、支払い義務を消滅させることができます。

当然誰でもできることではなく、以下の条件を満たす必要があります。

 

消滅時効援用の条件

時効の条件

  • 最終取引日から5年以上経過している
  • 過去10年間裁判手続きをされていない
  • 過去5年の間に返済の件で業者と話をしていない

 

もし、この三つの条件を満たしているのであれば、時効援用手続きの専門家に相談されることをおすすめします。

消滅時効の援用手続きは資格がなくてもできるため、自分でやるという方もいますが、素人が行うと手続きを失敗する可能性が高いため注意が必要です。

消滅時効が失敗した場合は悲惨で、失敗したときからさらに5年、または10年の間督促が続くことになることを忘れてはいけません。

 

債務者にとって消滅時効の援用手続きによって得られるメリットは非常に大きいものです。

メリット

借金の返済義務がなくなる

メリット

厳しい借金の取り立て・請求が止まる

メリット

勤務先や家族・知人にバレない

 

これらのメリットを確実に享受するために、専門的な知識やノウハウが豊富な専門家に頼ることが成功の近道です。

 

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時効の中断事由

最終取引日から5年以上経過していたとしても、債務者がなんの手続きもせず借金を放置し続けていると、時効の中断事由(時効期間がリセットされる効果)によって時効の手続きができなくなってしまうことがあります。

時効の中断事由には「請求」「差押え・仮差押え・仮処分」「承認」の3種類があります。

請求 債権者が返済を求めて訴訟を起こした(裁判上の請求)
差押・仮差押・仮処分 債権者から財産を差し押さえられた、仮差押え・仮処分された
承認 債務者が借金の存在を認めた

 

債権者に裁判上の手続きをされると時効の進行がリセットされてしまい、そこから再び5年経過しなければ時効を迎えることができない状態になってしまいます。

また債権者は債務者に時効援用の手続きをさせないため、時効のリセットを狙い様々な策を講じます。

「承認」自体は口頭でも書面でもよく、直接あるいは間接的に借金を認める内容であってもかまいません。

  • 「少しでも返済してほしい」「利息だけでも払ってほしい」と言われ少額だけ支払った
  • 「近々支払います」「支払期間を延ばしてほしい」と債権があることを認めた

 

支払うと明言しなくても債務があることを承認させることができれば、裁判上の手続き同様に時効はリセットされるため、債権者は言葉巧みに時効を阻止してきます。

債権回収のプロ集団と対峙するためには、冷静な対応が必要です。

時効の中断事由となるようなことを口走らないためにも、連絡があった際は「確認して連絡します」とだけ伝え、すぐに借金問題に強い専門家へ相談しましょう。

 

裁判所から訴状又は支払督促が届いた時の対処法

債権者から法的対応をされた場合、裁判所から茶封筒や縦長の白いはがきで書留郵便(受け取りにはサイン必須)で送られてきます。

ここで重要なポイントは、時効を迎えていても裁判手続きをされるという点です。

時効期間が満了していたとしても、債権者は請求する権利を有しているため督促できます。

また裁判所は公平な立場にあるため、あなたに対して「その債権、時効ですよ」とは教えてくれません。

 

訴状が届いた場合:
訴状には、期日が書かれています。
もし、時効期間が満了しているのであれば、この期日までに答弁書を裁判所に到着させる必要があります。
支払督促が届いた場合:
郵便局から支払督促を受け取ってから『2週間以内』に異議申立書を裁判所に到着させる必要があります。

 

答弁書も異議申立書も自分で書くことはできますがおすすめできません。

書き方を誤れば債務承認をしたと受け取られてしまい、時効が中断するだけでなく、元金に加えてこれまでの遅延損害金を含めた金額が債務金額として確定してしまうからです。

そして時効期間がリセットされ、そのときから10年延びることになります。

 

裁判所から通知がきた場合、餅は餅屋ではありませんが時効援用に豊富な経験を持つ専門家に依頼したほうがよいでしょう。

借金は返すのが道理というものです。しかし、時効という制度がある以上その恩恵を受けることができるのであれば、誰もがそれを望むところだと思います。

その恩恵を自分の安易な行動で捨て去ってしまえば、悔やんでも悔やみきれません。

裁判所から通知が届いたときには、消滅時効の援用は専門家に任せて、確実に時効を完成させたいものです。

 

弁護士法人 鈴木康之法律事務所から届く通知の種類

弁護士法人 鈴木康之法律事務所から封筒やハガキなどで届くの書類・通知にはいくつか種類があります。

  • 受任通知兼請求書
  • ご連絡のお願い
  • ご連絡のお願い(再通知)
  • 督促状
  • 受任通知
  • 警告書
  • 最終通知書

そのまま無視していてもどんどんあなたの立場が不利になるだけです。
時効援用できるのであれば、すぐにでも手続きを開始することをおすすめします。

 

弁護士法人 鈴木康之法律事務所に回収業務を委託している債権者

弁護士法人 鈴木康之法律事務所は、以下のような金融機関などから債権譲渡・委託を受け、債権回収業務を行っています。

下記の会社から借り入れした覚えがある方は、弁護士法人 鈴木康之法律事務所から請求・督促・取り立てがあってもおかしくありません。

事前に「受任通知」が書面で届いているはずですから確認してみましょう。

  • KDDI
  • ソフトバンク
  • 三菱UFJニコス株式会社
  • マールベリー・ワン
  • セディナ
  • ビッグローブ
  • BookLive
  • アサップネットワーク
  • ビデオマーケット
  • エイベックスミュージッククリエイティヴ
  • セブンカードサービス
  • 鉄人化計画
  • ドワンゴ
  • 日本エンタープライズ
  • フェイスワンダワークス

 

弁護士法人 鈴木康之法律事務所|基本情報

■ 東京事務所
住所:〒102-0083 東京都千代田区麹町4丁目7番2号 BIZIA 麹町ビル3階
弁護士: 鈴木 康之
TEL: 0362610068 0352134607 0352134609 0362610061 0362610062 0362610063 0362610084 0362610089 0362610286 0362611126 0362611262 0362613509 0362613649 0362613729 0362613734 05036461428 05036464473

■ 大阪事務所
住所:〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋1-7-14 堺筋北浜宗田ビル4階
TEL: 0647085567 0647085491 0662102682 05031495027 05031494391 05036465962 

■ 名古屋事務所
住所:〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-5-10 名古屋丸の内ビル5階
TEL: 0529575803 0527469571 0527469572 0527469579 0527469757 0570200526

 

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時効を迎えたら勝手に借金がなくなるわけではありません。

消滅時効の援用手続きを行い時効を完成させることで借金が消滅します

 

債権者は貸したお金を踏み倒されそうになったら、持ちうる限りの知識と経験を使って時効の完成を阻止してきます。

だからこそ、単に消滅時効の援用ができる法律家ではなく、消滅時効の援用に強い司法書士、行政書士が活躍するようになってきました。

時効援用を失敗しないコツは、自分の代わりにプロフェッショナルに完璧な仕事をしてもらうことです。

 

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